不動産投資で、一戸建てやアパート、マンション、企業の事務所や飲食店などのテナント系物件を貸し出し、家賃をもらっている収益物件があります。
今回は、収益物件を売却するときの税金の種類と節税対策、確定申告までの流れを解説します。
ぜひ、収益物件の売却を検討している方は参考にしてください。
収益物件を売却したときにかかる税金の種類
収益物件を売却したときにかかる税金の種類は、登録免許税や印紙税、譲渡所得に対する所得税や住民税、復興特別所得税、消費税などです。
なお、消費税は課税業者のみに発生します。
登録免許税は、抵当権を抹消するときに必要な税金です。
なお、1つの収益物件に対して1,000円かかり、建物と土地の持分に分け、それぞれで課税されます。
印紙税は、収益物件の売却が成立したときの不動産売買契約書に貼り付けをおこなう税金です。
売買価格により税額は変わってきます。
収益物件を売却して利益が出た場合には、所得税と住民税が発生します。
不動産投資物件での売買で得た利益は、一般的に譲渡所得税を納税します。
売却利益(譲渡所得)=売却代金(譲渡収入金額)-(取得費用+譲渡費用)で計算できます。
収益物件の売却をしたときの税金対策とは?
税金対策として、一定期間内に買換えをする場合には、事業用資産の買換え特例が使用でき、譲渡利益の80%mで課税を繰り延べられます。
令和5年3月31日まで利用できるため、買換えを検討している方は活用すると良いでしょう。
また、税金の計算時には、譲渡所得税の額により課税される金額も変わってきます。
所有する収益物件の保有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得のため。所得税15.315%と住民税5%の課税です。
一方5年未満の場合は、所得税30.63%と住民税9%の課税となるため、長期譲渡所得のほうが税金を節税できるでしょう。
なお、不動産売買における印紙税は、法律で契約当事者が印紙代を連帯して負担するとされており、割合が明確にされていないため、相談のうえ決める必要があります。
さらに令和4年5月18日から電子上での不動産取引が認められており、電子を活用する場合は印紙税が不要となります。
収益物件売却からの税金の確定申告の流れ
一般的に、収益物件の売却でも不動産の売買をおこなった場合には、利益にかかわらず確定申告を翌年2月15日〜3月15日のあいだにおこないます。
確定申告は、利益が発生した場合は義務になりますが、損失が出ている場合は不要とされています。
しかし、ほか所有している不動産の売買で売却益がある場合に、収益物件の売却で負った損を相殺できます。
なお、確定申告の流れは、申告期間中に必要な書類を最寄りの会場または税務署で受け取り、記入をおこなって申請をします。
この際、売却にともなう領収書などが必要になるため、手元に原本を保管しておきましょう。
まとめ
収益物件の売却にかかる税金の種類は、不動産売買にかかる印紙税や登記免許税などです。
これらを節税するためには、所有期間などが5年超えているのか、電子契約でできないのか検討することです。
なお、確定申告は、毎年2月15日~3月15日の期間におこないましょう。
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