住宅を新しく購入した際に必要になってくるのが、土地の所有権を法務局に登記する作業です。
その際にかかる料金のことを登録免許税といいますが「よく分からない」と頭を悩ませてしまう方も多いでしょう。
登録免許税は、そもそもの仕組みや計算式など難しい点が多いですが、税額や仕組みについて理解しておくことはとても大切です。
こちらでは登録免許税の仕組み、計算式などをご紹介します。
不動産登記時にかかる登録免許税とは
登記所で納付する国税のことを登録免許税といい、不動産の所有権や抵当権を登記するときなどに支払います。
方法としては現金での納付が原則で、その領収証書を申請書に貼付するので、領収証書はしっかりと保存しておくことが大切です。
また税額が3万円以下の場合には印紙による納付も可能なので、自身の登録免許税がいくらになるのか調べてみましょう。
登記簿は一般に公開されており、所定の手数料(450円)を支払えば閲覧が可能です。
専門的な知識が必要になる不動産登記は、司法書士に登録を一任するケースが一般的です。
その際は司法書士に支払う報酬も必要になってくるので、注意してください。
不動産登記時の登録免許税の計算方法と税率の種類について知ろう
登録免許税は「不動産の固定資産税評価額×税率」で計算できます。
まず、固定資産税評価額とは固定資産税の基準となる価格のことです。
各市町村が算定し、3年に1度見直されるものなので、ぜひ一度自身の市町村に確認してみてください。
新築の建物のなかには固定資産税評価額がつけられていない建物があり、その際は法務局が定めている固定資産評価額の基準となる価格を参考にします。
また登録免許税の税率は、登記の種類ごとに違ってきます。
新築の建物などの土地・建物を取得した場合におこなう保存登記、反対に中古住宅や土地を購入した場合は移転登記です。
自分がどの種類に当てはまるのか確認したうえで計算しましょう。
不動産登記時の登録免許税には軽減措置が存在する
不動産を新しく購入した際、購入料はもちろん引っ越し代など、多額の費用がかかります。
そんなときに知っておきたいのが税率の軽減措置についてです。
先に説明したのは、本則税率になります。
住宅を購入した場合、本則税率が引き下げられる軽減措置が受けられる場合があります。
例として、特定の土地の売買をおこない移転の登記をおこなう際は、1.5%の軽減措置が受けられます。
移転や信託、保存、貸付金など、種類によって軽減率は異なるので注意しましょう。
くわえて、特定の住宅の場合はより大きな軽減措置を受けられます。
国が定めた基準をクリアしている特定認定長期優良住宅や、二酸化炭素の排出を抑えた作りの認定低炭素住宅などが当てはまります。
自分の住宅が上記に当てはまるかどうかも一度確認してみましょう。
まとめ
難しいイメージがある登録免許税ですが、きちんと理解すれば軽減措置を受けられ、お得になることがあります。
司法書士に一任する場合も、司法書士によって依頼料が違ってくるので、よく比較することが大切です。
この機会にぜひ、登録免許税について理解を深めてみましょう。
分譲マンションオーナーで売却や賃貸を考えている方のご相談は、私たちシアーズ株式会社にお任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。