遺産相続人との遺産分割が平等じゃないとお悩みの方はいらっしゃいませんか?
生前贈与を受けている方と相続分割をおこなう場合に知っておくべきなのが、平等な遺産分割を目的とした制度である特別受益についてです。
ここでは特別受益の意味や該当条件について、ご説明します。
不動産相続における特別受益の意味や該当するケースとは
特別受益の意味は、遺産を公平に分割することにあります。
不動産相続や生活費の援助などの生前贈与を受けた相続人がいる場合、その相続人と相続時に残っている財産を均等分割すると大きな偏りが出てきてしまいますよね。
そういった場合に、生前贈与分を相続財産として数えることで偏りの調整をおこなうのです。
例として、生前に兄弟のどちらかが1,000万円を親からもらっていた場合を挙げます。
この場合の1,000万円は特別受益にあたり、遺産分割する際には、受け取った方の財産から1,000万円を差し引くことになります。
このように特別受益は、平等な遺産分割をおこなううえで大きな意味を持つ制度です。
また該当者にも条件があり、被相続人との関係性によって該当するかどうかが決まります。
一般的に、配偶者や親族はもちろん、推定相続人や代襲者などにあたる人物が該当者になります。
特別受益に該当する条件と不動産相続
ここからは特別受益が適用される条件をご紹介します。
特別受益が適用される条件として「結婚、または生計の資本としての贈与」「通常の扶養の範囲を超えるもの」の2つに大きく分けられます。
多額の持参金や支度金などで、相続財産の前渡しとみなされるような結婚のための贈与は、特別受益として該当する可能性が考えられます。
また、通常の扶養の範囲を超えている贈与として、不動産相続が挙げられます。
不動産相続を受けた時期や状況によってその価値は異なり、その価値を評価する方法は相続開始時の価値を基に評価する『相続開始時説』が有力といわれています。
不動産相続を受けた方がいる場合は、その価値をしっかりと調べておきましょう。
不動産相続の他に、生活費の援助や車の贈与、学資の援助なども扶養の範囲を超えていると判断される可能性が考えられます。
しかし、被相続人の収入や社会的地位、くわえて生活状況や教育水準などによって生前贈与が該当するかどうかが判断されるため、上記の条件であっても必ず適用されるとはいえません。
さらに、生命保険金は特別受益に該当しない点に、注意が必要です。
まとめ
遺産分割において特別受益は大きな意味を持っています。
遺産を均等に分割するためには、特別受益の理解を深めることはとても大切です。
損をしないためにも、自分は該当するかどうかをきちんと確認をして、本来貰うべき遺産をしっかりと受け取りましょう。
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