親や祖父母が家や土地を所有しているため、将来相続する可能性がある方も少なくないでしょう。
しかし相続人が多ければ多いほど、揉め事が起きたり話し合いが長引いたりと面倒なことになる可能性もあります。
この記事では円満に不動産の相続ができるよう、遺留分の定義や各相続人の取得割合、評価額の決め方や決まらない際の対処法をご紹介します。
遺留分とはなにかや相続人の取得割合をご紹介
遺留分とは、民法で定められた法定相続人が必ず受け取ることができる最低限の遺産です。
被相続人の配偶者や血縁関係にある親族などが、法定相続人に該当します。
遺留分の取得割合は、法定相続割合の1/2の割合であることが多いです。
たとえば配偶者と子ども1人が法定相続人であれば、配偶者と子どもはともに1/4を取得できます。
また、相続人がどのような組み合わせかや存命しているかどうかで取得割合が変動します。
本来の相続人が配偶者と子や孫で、配偶者がすでに亡くなっている場合は、配偶者分を子や孫で分配します。
不動産を複数人で相続する際の遺留分の不動産評価額はどう決める?
次に、相続する遺産のなかで不動産があった場合、遺留分における不動産評価額をどう決めたら良いかご紹介します。
まずはじめに、評価額を調べます。
これには大きく4種類あり、インターネットで調べられるものもあれば、専門家へ依頼して調べるものもあるのでさまざまです。
次に、相続人同士でどの評価額を適用するか決めます。
このとき、相続人のうち1人でも意見が異なれば遺留分を決められないので、相続人全員の意見を統一させなければなりません。
最後に、取得できる遺留分を計算します。
これは、「不動産評価額×遺留分割合=取得できる遺留分」の計算式で算出可能です。
遺留分の不動産評価額が決まらない場合の対処法とは?
相続のための不動産評価額は、相続人の意見を統一させなければならないので、なかなか決まらないこともあります。
その場合の対処法を3つご紹介します。
1つ目は、不動産鑑定士へ依頼することです。
国家資格であるうえに、利害関係のない第三者であるため、公平で正当な資産価値を知ることができます。
2つ目は、裁判所を利用することです。
当事者同士の話し合いで合意が得られない場合、裁判所で調停や訴訟を申し立てることができます。
ただし訴訟の場合、自分の請求どおりになるとは限らないことを頭に入れておくことが必要です。
3つ目は、弁護士へ相談することです。
弁護士に相談すれば、法的なアドバイスをもらえるうえに交渉を代行してもらえることもあります。
まとめ
配偶者や親、子や孫といった法定相続人であれば遺言書がなくとも遺留分を取得できます。
ただし、遺留分における不動産評価額を決める際には、相続人間での揉め事が起きやすいので、慎重な話し合いが必要です。
もしトラブルになった際には、躊躇せずに弁護士や不動産鑑定士へ相談しましょう。
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