不動産売却においては、譲渡所得に対して所得税と住民税が課されます。
資金計画を立てるにあたってどれくらいの税金がかかるのか知るためには、まず譲渡所得を計算しなくてはなりません。
そこで今回は、不動産売却における譲渡所得の計算方法や、取得費・譲渡費用の内容を解説します。
不動産の売却を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却における譲渡所得の計算方法
譲渡所得とは、不動産の売却によって得られた所得をさします。
譲渡所得に対しては、ほかの所得とは別に所得税・住民税が課税され、マイナスの場合には課税されません。
計算する際には、不動産売却で得られた収入から取得費と譲渡費用を差し引いて求められます。
なお、建物の取得費は所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算するので注意しましょう。
不動産売却における譲渡所得にかかわる取得費とは
取得費は、実額法と概算法のうちいずれか大きい金額を採用します。
実額法では、不動産の購入代金と建築代金、購入時の仲介手数料など、不動産の取得に必要になった合計金額から建物の減価償却費を差し引いて求めます。
概算法は、不動産の売却で得た譲渡収入金額に5%をかけて算出する方法です。
なお、不動産の取得後に発生した費用や、不動産の取得とは無関係の費用については取得費とは見なされません。
たとえば、修繕費・リフォーム費用、住宅ローン保証料、火災保険料、引っ越し費用などです。
取得費に含まれるのかどうかの判断が難しい場合には、税務署や税理士へ相談してみると良いでしょう。
不動産売却における譲渡所得にかかわる譲渡費用とは
譲渡費用とは、譲渡に際して支出した費用のなかで、譲渡のために直接要した費用で、かつ取得費にはあたらない費用です。
不動産の譲渡にはさまざまな費用がかかり、その費用についても、取得費とあわせて収入金額から差し引いて譲渡所得を算出します。
ちなみに、仲介手数料については、取得時に支払ったものは取得費、譲渡時に支払ったものは譲渡費用に該当します。
ほかに、売却にあたって土地の面積を明確にするために実施した測量の費用や、建物の解体費用も譲渡費用です。
なお、譲渡費用の消費税は、譲渡費用に含んで計算できます。
一方、引っ越し費用や固定資産税、譲渡代金の取り立て費用など、その資産の維持・管理にかかった費用は、譲渡費用に含まれないので注意してください。
まとめ
以上、不動産売却における譲渡所得の計算方法などを解説しました。
取得税・住民税が課される譲渡所得は、不動産の売却金額から取得費と譲渡費用を差し引いて算出可能です。
なお、取得費は不動産の取得にかかった費用、譲渡費用は譲渡のために直接要した費用をさします。
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