前年の所得額に対して都道府県や地方自治体によって課せられる税金のことを住民税と言いますが、不動産を売却して利益が出た場合、その翌年の住民税額が増えてしまう可能性があります。
実際に支払う税額の変化はケースによってさまざまですが、今回は不動産の売却によって所得が増えた場合の住民税の申告方法や、計算方法などについてご紹介していきます。
不動産売却時の住民税とは
まず、住民税とは、一般的に前年の所得額に対する税率によって金額が変わる仕組みの税金です。
そのため、不動産の売却をする際、不動産の売却益には、譲渡所得という一種の所得として考えられ必ず住民税が課せられる、ということを覚えておく必要があります。
ここで注意が必要なのは、単に不動産を売却して得た売却額がすべて所得として扱われるわけではないということです。
不動産売却の際には、その不動産のメンテナンスや税金など諸費用がかかり、またその不動産を手に入れたときに払った取得費と呼ばれる費用などもあります。
売却額からそれらの諸費用を差し引いたうえで利益が出たかどうかを計算し、もしも売却で得た額よりも取得費などの諸費用が上回っている場合には利益が出たことにはなりませんので、譲渡所得として扱われません。
そのため、計算して譲渡所得がない場合は課税の対象ともなりませんので、実際に売却の際にはしっかりと計算をしておくことで節税に繋げることができます。
売却により利益が出たかどうかでその後の対応が変わりますので、どのくらいの費用をかけたのかわかりやすくまとめておくことも得策と言えるでしょう。
不動産売却で住民税を申告する時期とは
まず、不動産の売却で得た利益によって税金が上がるタイミングがいつなのか知っておきたいという方もいるかもしれませんが、基本的には売却が成立した翌年の確定申告の後になります。
そのため、申告する時期は一般的な確定申告と同時期の2月から3月の間となり、支払う時期はその年の夏頃からそのさらに翌年の1月ごろにかけて4回に分けて請求されることが多いです。
請求のタイミングについてはお住まいの地域によってもばらつきがあり、また希望する場合には一括で納めることもできますので、自分に合った方法を見つけましょう。
不動産売却時の住民税の計算方法
次に、住民税の計算の仕方についてご紹介していきます。
まず、不動産売却によって得た所得は、その不動産を5年以上所有していた場合には長期譲渡所得、所有期間が5年未満の場合には短期譲渡所得というように2種類に分けられます。
市区町村によって税率に違いはありますが、長期の場合に課税される税率は5%で短期の場合の税率は9%が目安とされています。
つまり長期譲渡所得の税額を簡単にシミュレーションした場合、長期所得税額×税率5%=課税額となります。
まとめ
不動産売却時の税金について詳しくご紹介してきましたが、実際に売却が成立する前に諸経費などを計算しておくことが何よりも大切であると言えます。
大きな金額が動く取引ですので、申告漏れなどが起きないよう、申告する時期を把握してしっかりと準備を進めていくことが必要です。
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