会社員で給与として所得を得ている方にとっては、確定申告というものがそれほど身近ではないかもしれません。
ただ、所有していた家などの不動産を売却した際には、申告が必要になるケースがあります。
今回は、不動産を売却して確定申告が必要になるケースについて解説していきましょう。
不動産売却をしたあとで必要になる場合がある確定申告とは?
不動産を売ったあとで所得の申告が必要になるケースは次のとおりです。
売却益が発生して所得税を払う場合
不動産を売って得た収入から不動産の取得時と譲渡時にかかった費用を差し引いた額のことを、譲渡所得と言います。
この譲渡所得がプラスになった場合、税金が課されるため所得の申告をしなければなりません。
譲渡所得は次の式で算出します。
譲渡所得=収入価格-購入価格-(取得費用+譲渡費用)-特例控除額
損失額の所得税控除を受けたい場合
不動産を売って損失が発生することもあり、決められた要件を満たせば所得税の控除を受けることができます。
この控除を受けたい場合にも、申告手続きが必要です。
不動産売却後に確定申告をおこなう際の必要書類について
所得の申告は税務署で教えてもらうことも可能で、比較的簡単に自分でおこなうことが可能です。
不動産を売却したあとで所得の申告をする際、各種書類を用意する必要があります。
確定申告書B様式
所得の種類に関係なく使うことができる専用の申告書で、税務署や市役所で入手可能です。
分離課税用の申告書
不動産譲渡によって所得を得た場合、給与をはじめとした他の所得とは分離して課税しなければならず、こちらの申告書が必要です。
税務署、市役所で入手できます。
譲渡所得の内訳書
売却した不動産が建っている場所、売却したときの価格と購入額、売却にかかった経費などを記入する用紙です。
不動産を売却したあとで国税庁から自宅へ郵送されます。
他に、登記簿謄本、不動産取得時と売却時のそれぞれの必要書類もあるので用意しておきましょう。
不動産売却後に確定申告をおこなう場合の申告期間と場所について
不動産売却をしたあとで申告をおこなう場合の時期は、売却した翌年の2月16日から3月15日が申告期間となります。
申告期間が1か月しかないので、余裕を持って手続きをしましょう。
また、申告は税務署の窓口でおこなえる他、インターネットや郵送でも可能です。

まとめ
不動産売却をして売却益が発生した場合や損失額の所得税控除を受けたい場合には、確定申告をしなければなりません。
申告の手続きはそれほど難しいことはなく、自分でおこなうことが可能ですが、申告期間が短いことに注意が必要です。
スムーズに進めるためにも、手続きの方法をチェックして必要書類を早めに用意しておくようにしましょう。
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