お部屋探しをしているときに「定期借家」という言葉を目にしたことがありませんか?
耳慣れない言葉なので、その物件について詳しく調べずにスルーしてしまっている方もいるかもしれませんね。
そこで今回は、定期借家の契約内容やポイントを解説していきましょう。
賃貸物件の定期借家とは?普通借家と比較してご紹介
賃貸物件の契約には、定期借家と普通借家の2種類があり、両者の違いはその契約内容になります。
定期借家とはその物件に住む期間が決められており、期間が終了すると更新することなく契約が終わる契約内容のことを言います。
あらかじめ期間が決められており、期限を迎えたらそのまま住み続けることができません。
一方、普通借家とは決められた期間が終了しても更新することによって、そのまま住み続けることができる契約内容です。
賃貸物件の定期借家を途中解約することは可能かどうか解説
定期借家を借りた場合、期間の満了を待たずに中途解約することは可能なのでしょうか。
結論から言うと、この契約では前もって借りられる期間が決められているため、中途解約することは原則として認められていません。
ただ、あらかじめ「解約権留保特約」を結んでいれば、中途解約をすることが可能です。
また、いくつかの条件を満たしてる場合、特約を結んでいなくても中途解約権を行使することで解約が可能になります。
中途解約権の行使に必要な条件は「その建物を居住目的で使っている」「床面積が200㎡未満である」「病気や転勤などやむを得ない理由で使用できない」の3点です。
他に、残っている期間の賃料を違約金として支払えば中途で解約が可能です。
賃貸物件の定期借家を契約更新することは可能かどうか解説
定期借家契約を結んでいる家に決められた期限を過ぎても住みたい場合、契約更新をすることはできるのでしょうか。
この契約にしている建物は取り壊しが決まっていたり転勤で戻ってくる予定があったりと、一時的に貸したいというケースがほとんどです。
したがって、この内容の部屋を契約し直すことは難しいのが現実です。
ただ、なかには貸主と借主で合意があった際に、契約期間終了後も住み続けることができる場合があります。
このようなときには、契約更新という形はとらず、再契約を結ぶということになります。
再契約を結ぶ場合には、初めて契約したときと同じように契約料がかかることが一般的です。
まとめ
賃貸物件における定期借家とは、家を借りることができる期間があらかじめ決められており更新ができない契約内容のことです。
この内容の契約でも中途解約することや、再契約によって期限後も住み続けることができる場合があります。
貸主と良好な関係を築いておき、必要に応じて相談しやすいようにしておくのもひとつの方法です。
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