不動産を所有している方は、定期的に固定資産税を支払う必要があります。
所有しているマンションを売る場合、固定資産税の支払いは売主と買主のどちらになるか、気になる方もいるでしょう。
そこで今回は、マンションを売却するときの固定資産税の精算方法や注意点などポイントを押さえてご紹介します。
マンション売却において固定資産税の精算方法を解説
マンションを売却する場合、売主と買主で固定資産税の精算をすることになります。
この税は、1月1日の時点で不動産を持っている方に対して課税されることが決められているため、不動産を売る時期によっては決め方が難しい場合もあるでしょう。
多くの場合、マンションを引き渡す日を境にして、日割りで計算して納税額を決めるようになっています。
また、起算日に関しては、関東地方で1月1日、関西地方で4月1日など地域によって異なる場合もあるのでご注意ください。
マンション売却のために固定資産税を精算する時期
ここからは、マンションを売却するにあたって、固定資産税を精算する時期について解説します。
毎年5月頃に納税通知書が自宅に送付されますが、売却時期が通知が届く前か後かで納税額の決め方が異なります。
納税通知書が届いてから双方の納税額の計算をする
5月以降の売却で、すでに今年の分の納税通知書が届いていれば、正しい額で双方の納税額を計算することが可能です。
昨年の金額をもとにして双方の納税額の計算をする
通知書が届いていない時期に建物を売る場合、昨年の金額をもとにして双方の納税額を計算する方法があります。
ただ、固定資産税評価額は見直しの時期が3年ごとに訪れるため、この場合は昨年と同じ額にならないという点に注意が必要です。
マンションの売却において固定資産税の精算で意識したい注意点
マンションを売却するために固定資産税について考える場合、意識したい注意点があります。
実は法律上、買主には納税の義務がないため、場合によっては税金を負担したくないと主張する買主がいるかもしれません。
また、建物を売って利益が出ると譲渡所得税が課せられますが、日割り計算によって買主が支払った税があれば、その分も収益に含まれるということを覚えておきましょう。
トラブルを未然に防ぐためにも、売主と買主がしっかり相談して納得するということが大切です。

まとめ
マンションを売却した場合、引き渡しの日を区切りとして固定資産税を日割り計算し、売主と買主の双方がそれぞれ負担するのが一般的です。
ただし、起算日に関して分かりにくかったり、買主に納税の義務がなかったりと、トラブルに発展することも少なくありません。
不動産会社に間に入ってもらって、きちんと話し合って決めるようにしましょう。
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