相続財産の分割方法の換価分割を知って、興味をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、換価分割とは何か、メリットとデメリットの面からも解説します。
遺産分割協議書の書き方や税金に関する情報もお伝えしますので、将来遺産を受け取る予定のある方は、知識を深めるためにお読みください。
相続財産を分ける方法の換価分割とは?遺産分割協議書の書き方の注意点
換価分割は遺産を売却して現金化した財産を分割して受け取る方法です。
遺産分割には、財産をそのまま引き継ぐ現物分割や共有名義に変更する共有分割、事業の継続などを目的に法定割合よりも多く受け継ぐ方が差額を払う代償分割があります。
換価分割は、不動産などそのままでは分割しにくい財産を分けるときに向く分割方法ですが、受け取る方全員の同意が必要です。
遺産分割協議書では、共有登記にするか単独登記にするかを明記し、その割合と受取人、分割する財産の情報も記載します。
注意点は、遺産分割協議書がないと贈与税がかかる可能性が生じるため、必ず作成することです。
相続するときに利用する換価分割のメリットとデメリット
換価分割による財産分与のメリットは、1円単位まで公平な分割にできることと相続税の納税資金を別に調達しなくても良い点です。
不動産の分割は、どんなに工夫しても公平な分割は困難で、不満が残りますが、いったん現金化することで不公平を是正し、透明性を確保した分割になります。
また、不動産は時価よりも評価額が低いことが多く、生前に不動産を売却して現金化していた場合より相続税が少なくなる点も見逃せません。
しかし、不動産の売却までに時間がかかること、納得できる価格での売却になるのか不透明な点はデメリットです。
売却によって譲渡所得税が生じるなど、税負担が増す可能性もあります。
遺産を換価分割したときにかかる税金は相続税だけ?
分割方法に関係なく、遺産総額が控除額よりも多い場合は相続税の対象です。
換価分割の場合、不動産の売却により取得費用などとの差額に対して譲渡所得税が発生する可能性もあります。
居住中の物件であれば、特別控除の対象になりますが、別の住宅にお住まいの場合は控除の対象外となるため注意が必要です。
また、単独登記にした場合、登記した方だけに譲渡所得税がかかり、他の方は対象外になる可能性もあります。
ただし、遺産分割協議書に分割方法の記載がないと、現金を受け取った方は贈与税の対象となることを否定できません。
必ず遺産分割協議書に明記して、贈与税対策をおこないましょう。

まとめ
換価分割とは、不動産などを売却して現金化してから相続財産を分割する方法です。
分割しにくい不動産の公平な配分ができますが、必ず売却できるとは限らず、売却価格に不満が残ることもあります。
譲渡所得税など相続税以外の税金がかかる対策として、遺産分割協議書に必ず分割方法の記載を忘れないようにしましょう。
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