連帯保証人と保証人は、どちらもよく耳にする言葉ですが、賃貸物件を借りる際に双方が果たす役割は大きく異なります。
家賃の支払いにおけるトラブルを回避するには、どのような違いがあるのかをきちんと理解しておくことが必要です。
本記事では、連帯保証人と保証人の違いを、抗弁権・分別の利益・債務者が自己破産した場合の観点から解説します。
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連帯保証人・保証人の抗弁権
保証人と連帯保証人の違いは、催告の抗弁権や検索の抗弁権の有無にあります。
保証人には催告の抗弁権や検索の抗弁権があるため、保証人に家賃を請求する際には、まず主債務者に請求するよう主張できます。
一方、連帯保証人にはこれらの抗弁権がないため、主債務者に代わって家賃を支払う義務があり、場合によっては債務者よりも早く財産を差し押さえられる可能性があるでしょう。
つまり、賃貸物件の入居者が家賃を滞納した場合、保証人は入居者の支払い能力がないと認められて初めて支払い請求を受けますが、連帯保証人はすぐに支払い請求を受ける点が異なります。
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分別の利益とは
分別の利益とは、複数の保証人が主債務者の代わりに返済する場合、保証人の人数で割った金額を支払う権利です。
保証人には分別の利益が認められていますが、連帯保証人には認められていません。そのため、連帯保証人が複数いても、債務額の全額を返済しなければなりません。
分別の利益は、連帯保証人だけでなく連帯債務者にも認められておらず、保証人にのみ認められている権利です。
連帯債務者は主債務者と同じ立場であるため、分別の利益は認められませんが、連帯債務者の中で全額返済した者がいれば、他の者は返済を免れることになります。
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主債務者が自己破産した場合
主債務者である入居者が自己破産した場合、借金の支払いが免除されますが、保証人および連帯保証人には返済義務が継続します。
入居者が自己破産すると、保証人や連帯保証人に対して残債を一括返済するよう請求が入りますが、返済額は分別の利益によって異なるため、注意が必要です。
入居者が保証人や連帯保証人に対して迷惑をかけることをお詫びするためにお金を渡したり、高額な財産を贈与したりする行為は、免責不許可事由に該当する可能性があります。
その場合、借金の支払い免除が認められない恐れがあるため、お詫びをするのであれば、免責許可決定が確定したあとにおこなう必要があります。
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まとめ
連帯保証人と保証人は、入居者の賃貸借契約における責任が異なり、入居者が賃貸物件の家賃を滞納している場合、保証人よりも連帯保証人の方が先に支払い請求を受けます。
保証人が複数いる場合、保証人の人数で割った金銭を返済しますが、連帯保証人や連帯債務者が複数いても債務額の全額返済が必要です。
また、入居者が自己破産した場合も、連帯保証人と保証人のどちらにも返済義務が残りますが、入居者から保証人にお金を渡すと借金の支払い免除ができないおそれがあります。
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