
日本で理想の住まいを見つける際、外国人の方が直面する障壁は、連帯保証人の確保といえるでしょう。
気に入った物件があっても、日本独自の商慣習である保証人制度の壁により、契約を断念せざるを得ないケースは後を絶ちません。
そこで本記事では、外国人の方が賃貸借契約をする際の連帯保証人の必要性と、保証人なしで契約する方法について解説いたします。
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日本独自のシステムである連帯保証人の役割と契約条件
連帯保証人は、借主と同等の重い責任を負うため、引き受けてくれる方が少ないです。
この連帯保証人として認められるには、原則として日本国籍を持ち、かつ安定した収入があることが求められます。
また、2020年の民法改正により、連帯保証契約の際は、責任の上限額である「極度額」を書面で定めることが義務化されました。
この改正で保証人の保護が強化されましたが、責任の範囲が明確になったことで、引き受け手を探す難易度は高い状態が続いています。
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連帯保証人が見つからない場合の契約方法
条件に合う連帯保証人が確保できない場合でも、家賃保証会社を利用することで、賃貸借契約を結ぶことが可能となります。
家賃保証会社とは、借主が保証料を支払うことで、万が一の家賃滞納時に貸主への立て替え払いをおこなうサービス企業のことです。
この仕組みを利用すれば、日本国内に頼れる親族がいなくても、スムーズに入居審査を進めることができます。
ただし、保証会社を利用する場合であっても、緊急時に連絡が取れる「緊急連絡先」の提出を求められるケースが大半です。
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家賃保証会社を利用する際の審査費用と滞納時のリスク
家賃保証会社を利用するためには、所定の審査に通過する必要があり、契約時には保証料の支払いが発生します。
審査では、在留カードなどの身分証明書にくわえて、家賃を継続して支払う能力を確認するための収入証明書の提出が求められるでしょう。
契約時に支払う初回保証料は、一般的に家賃総額の50%から100%程度に設定されており、別途更新料が必要になる場合もあります。
注意点として、保証会社が家賃を立て替えたとしても、借主の支払い義務が消滅するわけではありません。
家賃を滞納し続けると、保証会社からの請求を受けるだけでなく、信用情報機関に事故情報として登録されるリスクが高まります。
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まとめ
連帯保証人は、条件が厳しく、民法改正で極度額設定が義務化されましたが、確保は依然として難しいです。
保証人がいない場合は、家賃保証会社を利用して契約が可能となり、緊急連絡先の確保や多言語サービスの活用が鍵となるでしょう。
利用には審査と費用がかかり、家賃滞納は信用情報に悪影響を及ぼすため、計画的な支払いが求められます。
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