事業を廃業する際に悩みがちなのは、法人名義の不動産を売却処分できるかどうかという点ではないでしょうか。
不動産売却ができるとしても、どのような方法で売却すれば良いのか、売却時の流れはどのようなものなのかなど疑問が多いはずです。
そこで今回は、上記の2点について解説するので、廃業時の参考にご活用ください。
廃業時に法人名義の不動産は売却できる?
結論として、法人名義の不動産だとしても、個人名義の不動産と同じように売却することが可能です。
法人名義で購入した事務所などは問題なく売却できるため、安心して不動産会社に相談しましょう。
ただし、不動産に抵当権が付いている場合は、債権を持つ金融機関から売却の許可が必要です。
この場合、金融機関との交渉をおこなって抵当権を外してもらい、その後に「任意売却」で得た資金で住宅ローンの残債を返済します。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する方法
法人名義の不動案を売却する方法として、最初に注目したいのは第三者の買主を見つけて売る方法です。
不動産会社を通じて個人もしくは法人の買主を見つけて、そのまま第三者へと売却します。
経営者自身の資金に余裕がある場合は、社長自身が個人的な資産を使って法人名義の不動産を購入する方法も有効です。
しかし売却価格によっては「みなし贈与」と扱われ贈与税が発生する可能性があるほか、株主や債権者からクレームがつく場合があることには注意してください。
状況に応じて、不動産も含めて会社ごと売却する「不動産M&A」と呼ばれる手法を活用することも検討すると良いでしょう。
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廃業時に法人名義の不動産を売却する流れ
廃業が決まった場合は、まずは株主総会で解散を決議して清算人を選定し、法務局に登記します。
続いて土地・建物などの保有資産を売却し、売却益を使って会社が持つ債務の解消を目指しましょう。
続いて債権の取り立てと債務の返済をおこなって、保有する資産と債務を整理します。
売掛金や未収入金などの債権が残っている場合は忘れずに回収し、会社に残った現金を株主に分配すれば廃業の手続きは完了です。
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まとめ
事業を廃業する際、法人名義の不動産だとしても、その他の一般的な不動産と同じように売却できます。
第三者の買主を探す「仲介売却」のほか、社長自らが不動産を購入するなどの売却方法も有効です。
廃業時に法人名義の不動産を売却する際は、まず清算人を選定して法務局に登記し、売却益を使って債務の解消を目指しましょう。
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