進学などで賃貸借契約が必要なものの、年齢や収入面から、学生の方が契約することは難しいかと思います。
そのような場合は、家族や親族の方による代理契約を利用すると、賃貸物件を借りられる可能性があるのです。
そこで今回は、賃貸物件の代理契約の概要、契約する際の条件や注意点についてご紹介します。
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賃貸物件の代理契約の概要
賃貸借契約における代理契約とは、入居者本人が契約できない場合に別の方が契約を結ぶことです。
つまり、お部屋の契約者の方と入居者の方が異なる契約を指します。
その代理契約が可能な方の特徴は、未成年、学生、無職の方、フリーターの方、難聴で電話連絡が難しい方など、本人以外の契約に正当性がある方です。
ただし、代理契約を実施するためには、事前に大家さんの許可をとる必要があります。
大家さんに無断で契約者の方と入居者の方が異なる契約を結んだ場合、物件の又貸しや転貸とみなされ、契約を解除される可能性があるのです。
なお、手続きの際は入居者の方と契約者の方の両方がそろっていると、スムーズに進みます。
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賃貸物件の代理契約の条件における概要
代理契約をおこなう条件として、とくに重要視されるのが代理人の収入です。
賃貸借契約が認められる収入の目安は、1か月分の家賃の36倍以上の年収となります。
収入の額面だけでなく、勤続年数や現在の年齢なども審査項目の一部です。
また、代理人の方は、入居者の方の3親等以内の親族でなければなりません。
つまり、入居者の方の親、配偶者、子ども、兄弟姉妹、祖父母や曾祖父母、孫、親の兄弟姉妹、甥姪などです。
これらの間柄より関係性が遠い相手を代理人にして申請すること自体は可能ですが、審査に落ちる可能性が高くなります。
さらに、代理人の方に家賃やクレジットカードの滞納履歴があり、信用情報に傷がある場合も契約が難しいです。
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賃貸物件の代理契約における注意点
代理契約の注意点は、家賃を滞納すると入居者ではなく、代理人の方の責任になる点です。
3か月以上滞納が続くと財産が差し押さえられ、信用情報にも傷がつきます。
入居者の方も強制退去になるため、契約者の方と入居者の方どちらが家賃を支払うのかについて、お互いよく話し合いましょう。
家賃の引き落とし口座の名義は代理人である必要があり、入居者の口座ではおこなえません。
そのため、入居者の方が家賃を支払う場合は、代理人の方にお金を支払う形になります。
なお、契約の更新や退去の際も入居と同じく、入居者の方と代理人の方がそろっている必要があるため、注意しましょう。
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まとめ
入居者の方が未成年や学生など、自力で契約するのが難しい立場にある場合は、賃貸物件の代理契約が可能です。
ただし、代理契約で契約者となれるのは、十分な収入がある3親等以内の親族に限られます。
代理契約の場合、家賃の滞納やさまざまな手続きが代理人の方の責任になる点に注意しましょう。
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