年を重ねるなかで「自分の死後に遺産を相続してくれる家族がいない」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
近年では、少子高齢化が進むなかで、相続先がいない方も増えています。
そこで今回は、相続人不存在といわれる状況や相続人不存在時の遺産の渡り先、手続きの手順について解説します。
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相続人不存在とはどのような状況を指す?
相続人不存在とは、遺産を相続する身寄りが一人もいない状態です。
具体的には、法定相続人が存在しないケースにおいて、相続人不存在となります。
法定相続人に該当するのは、配偶者や娘・息子、両親などです。
また、法定相続人が相続放棄をしたために、結果として相続人が残らなかったケースも相続人不存在となります。
さらに、法定相続人が相続に関する法律に反した欠格、被相続人に対する虐待などで資格が剥奪される廃除も、相続人不存在につながるケースです。
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相続人不存在時の遺産の渡り先
相続人不存在時に疑問に挙がる遺産の渡り先ですが、基本的には遺言書にしたがって相続されます。
そのため、死後の遺産の渡り先が心配な方は、事前に遺言書を作っておくと良いでしょう。
次に、特別縁故者へ遺産が渡るケースもあります。
相続人不存在時、被相続人と特別な関係のあった特別縁故者が財産分与を申し出ると、家庭裁判所にて財産分与の実施可否が検討される仕組みです。
たとえば、特別縁故者に該当するのは、報酬なしで被相続人の介護をしていたり、師弟関係にあったりする方です。
さいごに、遺言書も作られておらず、特別縁故者の申し出もないケースなどでは、遺産は国庫に帰属します。
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相続人不存在の手続きの手順
相続人不存在の手続きの手順ですが、まず、利害関係者などによって家庭裁判所へ相続財産清算人の選任の申し立てがおこなわれます。
申し立てで選ばれた相続財産清算人に、残された遺産の管理などが任される仕組みです。
次に、債権申し出の告示にて「被相続人の債権者や受遺者にあたる方がいないか」を公告します。
あわせて、相続人捜索の公告もおこなわれ「被相続人の相続人に該当する方はいないか」と公告することになります。
これらの公告が終了しても相続人がいないと、相続人不存在が認められる手順です。
もしも特別縁故者に該当する方がいる場合、相続人不存在が認められてから3か月の間に特別縁故者への財産分与の申し立てをおこなう必要があります。
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まとめ
相続人不存在とは遺産を相続する方がいない状況を指し、法定相続人が存在しなかったり相続放棄がされたりした場合などで発生するものです。
相続人不存在時の遺産は遺言書にしたがって相続されますが、遺言書がなければ特別縁故者への財産分与や国庫への帰属などの対応がとられるケースもあります。
相続人不存在の手続きは決められた流れで進んでいくため、相続人不存在の手続きに携わる可能性のある方や特別縁故者にあたる方は、以前に流れをチェックしておくと安心です。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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