お金の支払いが生じる不動産売買であっても、みなし贈与として扱われるケースがあります。
みなし贈与として扱われると、売主と買主双方が税金を支払わなければならないなど注意点があるため、売買取引までにみなし贈与について知っておくことが大切です。
そこで今回は、みなし贈与とは何かをご説明するとともに、みなし贈与と認定される条件やそうならないための方法についてもご紹介します。
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不動産売買におけるみなし贈与とは何?
みなし贈与とは、民法上では贈与に当てはまらないものであるにも関わらず、贈与をおこなったとみなされる行為のことです。
一般的な相場とかけ離れた価格で不動産売買をおこなうケースなどが当てはまります。
たとえば相場2,000万円程の価値がある土地を100万円で売った場合、差額の1,900万円を贈与したとみなして課税します。
このとき、贈与の意図はなかった場合であっても、みなし贈与として扱われる可能性がある点に注意が必要です。
とくに親族間では他人同士の不動産売買よりも安く売る傾向があるため、みなし贈与が発生しやすくなります。
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不動産売買におけるみなし贈与の条件
みなし贈与となる条件については法律で決められているわけではなく、ケースごとに判断されるのが原則です。
「社会通念上著しく低い価格」で取引することによって実質的に贈与となっていることや、相手に経済的利益が生じるような場合はみなし贈与となります。
「社会通念上著しく低い価格」とは、たとえば相場1億円の土地を1,000万円で売却したケースなどが当てはまります。
相場とかけ離れていると判断される基準は相場よりも80%未満の価格です。
ほかにも借金を一部免除するなど、債務免除等の行為もみなし贈与として扱われやすい点に注意が必要です。
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不動産売買でみなし贈与とならない方法
不動産売買の場面でみなし贈与と判断されないためには、売買価格設定に注意を払うことが大切です。
基本的に相場よりも80%未満の価格を設定するとみなし贈与として扱われやすくなります。
取引相手との関係が家族であっても安すぎる価格設定は避け、80%以上になることを意識しましょう。
一度取引を完了させてしまうと、税務署からみなし贈与を指摘されても節税する方法はありません。
心配な方は売買取引の仲介を専門家に依頼するのもおすすめです。
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まとめ
不動産売買をおこなうときは、安すぎる価格設定でみなし贈与と判断されないように注意が必要です。
いくら親しい相手との取引であっても、価格を相場の80%以上に設定することが大切です。
相場がわからない、価格をいくらで設定したら良いかわからないなど不安がある方は専門家に頼ることも考えてみましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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