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不動産の売却時の譲渡損失とは?損失が生じたときの特例の利用条件を解説

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不動産の売却時の譲渡損失とは?損失が生じたときの特例の利用条件を解説

不動産の売却時の譲渡損失とは?損失が生じたときの特例の利用条件を解説

不動産を売却した際に譲渡損失が発生する場合、その損失を軽減するための特例や確定申告が利用できるのをご存じでしょうか。
譲渡損失とは何か、どのような特例があるか、また確定申告の手続きについて知れば、売却後の税負担を抑えるのが可能です。
本記事では、不動産の売却を検討している方に向けて、不動産売却時の譲渡損失とは何かについて解説します。

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不動産売却にともなう譲渡損失とはなにか

不動産売却時に発生する譲渡損失とは、購入価格や減価償却費、売買取引に関連する費用を売却価格が下回った場合に生じる損失です。
この損失は売却損として、税金計算上で控除対象となる場合があります。
たとえば、住宅ローンが残っている状態で売却し、売却代金がローン残高を下回った場合にも譲渡損失が発生します。
これに対して税制上の軽減措置が適用される場合があり、所得税や住民税の負担軽減につながる仕組みです。

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不動産売却で譲渡損失が生じたときに適用になる特例と利用条件

不動産売却で譲渡損失が発生した場合、税負担を軽減するために「譲渡損失の繰越控除」などを利用できます。
この特例では、譲渡損失を翌年以降3年間にわたり所得から控除が可能になり、所得税や住民税の負担を軽減できます。
適用条件は、売り出す物件が居住用財産で、所有期間が5年を超えていて、合計所得が3000万円以下などです。
また、住宅ローン残高が売却価格を上回る場合、その差額が控除対象です。
さらに、マイホームを買い替えた際にも特例が適用される場合があります。
この場合、新しい住居に一定期間内に居住し、新しい住宅に10年以上の住宅ローンがあるなどの条件を満たさなければなりません。
これらの特例を活用するには、確定申告で適切な手続きをおこない、必要書類を揃えるのも利用条件になります。

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不動産売却による譲渡損失で特例を受けるための確定申告

譲渡損失の特例を受けるためには、確定申告が必要です。
申告手続きには、まず必要書類を揃えるのがポイントです。
不動産売買契約書や支払証明書、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、住民票などが必要になります。
また、譲渡所得の内訳書も税務署から送付されるため、記入して提出しましょう。
確定申告は、不動産を手放した翌年の2月16日から3月15日までにおこないます。
この期間内に、正確な情報を基に申告すれば適用できます。
申告手続きは税務署で直接おこなうほか、郵送や電子申告(e-Tax)も利用可能です。
e-Taxを利用すると手続きが簡略化され、還付金が早く振り込まれるメリットもあります。

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不動産売却にともなう譲渡損失とはなにか

まとめ

所有する土地や建物を売却した際、購入費用や関連費用を売却価格が下回った際に発生するのが譲渡損失です。
不動産を売り出すときに発生する譲渡損失は、税制上の特例を活用すると負担軽減につながります。
繰越控除などの制度を利用するためには条件を満たし、確定申告を正しくおこなうのが重要です。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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シアーズ株式会社

京都市に根ざした不動産サービスを通じて、地域の皆様の暮らしをサポートしています。
不動産は単なる建物ではなく、そこで営まれる生活に深く関わるものです。
だからこそ、親身な対応と誠実な情報提供を心がけています。

■強み
・京都市を拠点に地域密着型で営業
・売却 / 購入 / 賃貸管理まで幅広く対応

■事業
・売買物件(マンション / 戸建て /土地 / 店舗 / 事務所)の提案
・投資物件の提案
・居住用賃貸物件の提案
・賃貸管理業務


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