
複数の不動産を相続や資産整理で売却する場合、法的なリスクが伴うことをご存じでしょうか。
とくに、取引の方法や頻度によっては「事業」と見なされ、無免許営業として厳しい罰則が科されるおそれもあります。
本記事では、宅地建物取引業法における反復継続の判断基準や、安心して売却を進めるための対策について解説いたします。
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反復継続とは
不動産取引における「反復継続」とは、その行為が宅地建物取引業法上の「事業」に当たるかどうかを判断するための概念です。
宅地建物取引業法は、免許なく不動産取引を「業としておこなう」ことを禁じています。
また、この事業性の判断は、取引回数だけで決まるわけではありません。
そして、利益目的の有無や、取引の期間、態様などを総合的に考慮し、社会通念に照らして判断されることになります。
たとえば、転売目的で安く仕入れた土地を、区画割りして不特定多数に販売するような行為は、事業と見なされる可能性が極めて高いでしょう。
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無免許営業とみなされた場合の罰則
もし、個人の不動産売却行為が、社会通念上「事業」と判断された場合、宅地建物取引業の無免許営業として厳しい罰則の対象となります。
宅地建物取引業法では、無免許で事業を営んだ者に対し、懲役や罰金といった重い刑事罰を定めています。
これは、買主保護の観点から、専門知識を持たない者が事業として不動産取引をおこなうことを、法律が厳しく禁じているためです。
ご自身では資産整理の一環と考えていたとしても、その態様によっては意図せず法に抵触してしまうリスクがあります。
そのため、複数の不動産を売却する際には、とくに慎重な対応が求められるのです。
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反復継続と見なされないための確実な対策
個人の方が、反復継続と見なされるリスクを回避して不動産を売却するには、宅地建物取引業の免許を持つ不動産会社に仲介を依頼することが、最も確実な対策です。
宅地建物取引業法が規制しているのは、自らが売主となって、事業として取引をおこなうことです。
また、免許を持つ不動産会社に仲介を依頼し、買主を探してもらう形であれば、売主自身の行為が事業と見なされることはありません。
これは、相続した複数の不動産を整理目的で売却する場合でも同様です。
そして、どのようなケースであっても、不動産の売却はご自身の判断で進めず、専門家である不動産会社に相談することが不可欠と言えるでしょう。
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まとめ
反復継続とは、不動産取引が宅地建物取引業法上の「事業」に該当するかを判断する概念であり、取引の目的や態様などを基に総合的に判断されます。
個人の取引であっても事業と見なされた場合は、無免許営業として懲役や罰金といった重い罰則の対象となる可能性があります。
このリスクを確実に回避するためには、どのような売却であっても、必ず免許を持つ不動産会社に仲介を依頼することが求められるでしょう。
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