住宅ローンの返済が困難になった場合、金融機関の承諾を得たうえで任意売却が可能です。
任意売却後に税金の請求がきて慌てないためにも、どのような税金が発生するのか事前に把握しておくことが大切です。
そこで今回は任意売却で発生する税金についてご説明するとともに、固定資産税などの税金を滞納していても任意売却が可能なのかについてもご紹介します。
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任意売却に税金はかかる?
任意売却でも通常の不動産売却と同様、登録免許税と譲渡所得税・住民税、印紙税がかかります。
登録免許税は抵当権抹消の登記をおこなう際にかかり、支払う額は不動産1件につき1,000円です。
登記手続きを司法書士に依頼する場合はその報酬と一緒に支払うケースもあり、合わせて数万円かかることも珍しくありません。
譲渡所得税は、不動産を売却して利益が出た際にかかる税金であり、また譲渡所得に応じて住民税の支払いも生じます。
印紙税は売買契約書に貼り付ける収入印紙代であり、物件の価格によって金額は異なります。
また通常の不動産売却と同様に事業所有の不動産を売る場合は消費税がかかり、個人で所有している不動産を売る場合は消費税がかかりません。
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任意売却に譲渡所得税はかかる?
不動産を売って売却益が発生した場合は譲渡所得税がかかります。
任意売却であっても利益が出れば同じように譲渡所得税がかかるものの、そもそも任意売却で利益が出るケースは稀です。
その理由は、任意売却をおこなった時点で不動産の資産価値が下がっており、売却後に住宅ローンの残債が出てしまうことが大半だからです。
仮に任意売却で利益が出たとしても、マイホームに適用される3,000万円の特別控除によって、利益がなくなるケースもあります。
また、強制換価等による特例が適用されて譲渡所得税が発生しないケースもあります。
強制換価等による特例とは、財産を失い住宅ローンなどの債務の弁済が困難となった場合に、特定の所得税を非課税にする特例です。
このように、任意売却ではさまざまな特例により譲渡所得税がかからないケースも多くあります。
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税金を滞納していても任意売却は可能?
住宅ローンの支払いだけではなく、固定資産税や住民税などの支払いも厳しく滞納が続いているケースもあります。
基本的に税金の滞納があっても任意売却は可能です。
ただし滞納額が大きすぎる場合は不動産を差し押さえられてしまうケースがあり、任意売却ができなくなってしまいます。
どうしても任意売却を進めたい場合は、売却代金から捻出して滞納を解消できることなどを行政にアピールして、差し押さえを解消してもらわなくてはなりません。
任意売却で得たお金は基本的に住宅ローンの返済にあてられますが、金融機関の了承を得られれば一部を税金の支払いに充当できます。
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まとめ
任意売却も通常の不動産売却と同様、登録免許税や譲渡所得税・住民税、印紙税を納めなければなりません。
しかし、譲渡所得税は、売却しても売却益が出ない場合や特例によって課されないことが大半です。
税金を滞納していても任意売却は可能ですが、滞納額が大きすぎると不動産を差し押さえられることもあるので注意が必要です。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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