所有している空き家を放置していると、劣化が進んで行政による処分の対象になる可能性が高いです。
そこで、空き家対策としておすすめなのが「家族信託制度」の利用です。
今回は、空き家が生まれる原因や家族信託制度の概要、家族信託で空き家対策をおこなうメリットについてご紹介します。
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空き家が生まれる原因
現在の状況は空き家であっても、もとは住民がいた住宅です。
そのような住宅が空き家になってしまう原因は、もともとの住民が高齢者だったことにあります。
高齢者の方が亡くなってその住宅を相続しても、すでにほかの住居がある場合はその住宅を使用しないことがほとんどです。
また、活用しようにも掃除や家財の処分に時間やお金がかかるため後回しになってしまう方も多いでしょう。
ほかに、住宅の持ち主であった高齢者の方が認知症を発症した場合、存命中であっても売却が難しくなります。
持ち主の方が老人ホームに入ったり、子世帯と同居するようになったりすることによって住む方がいなくなり、なおかつ売却が難しい場合に空き家が生まれやすいのです。
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空き家対策になる家族信託制度とは?
家族信託を利用し、親が子に空き家の管理を委託すれば、親が認知症になっても住宅の売却が可能です。
住宅の所有者である親が委託者となり、実際に管理をおこなう子を受託者として空き家を委託します。
そして、受託者である子が空き家を売却した際の利益を親が受益者として受け取ると、空き家の売却が可能になるのです。
ただし、家族信託は一種の契約であるため委託者が認知症になってしまうと利用できません。
家族信託を利用して子に空き家を委託する場合は、認知症になる前に対策する必要があります。
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空き家対策を家族信託でおこなうメリット
家族信託において親を委託者と受益者の両方に設定し、子を受託者、空き家を信託財産に設定した場合、贈与税が発生しません。
そのため、受託者は贈与税を支払わなくとも自分の判断で空き家を管理できます。
受託者による管理中に委託者が認知症になった場合、受託者の判断で空き家を処分できる点もメリットです。
また、家族信託であれば数世代先までの財産承継を指定できるため、管理する方が居ない状態を防げます。
さらに、受託者は空き家の管理を放棄できなくなるため、空き家の荒廃を防ぐのに効果的です。
なお、家族信託は委託者の遺言よりも優先して適用されるため、委託者が亡くなったあとも引き続き受託者が空き家を管理できます。
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まとめ
高齢者の方が住んでいた住宅は、本人の死亡や認知症の発症で空き家になるケースが多いです。
元気なうちに家族信託を利用して受託者に住宅の管理を委託しておけば、空き家が荒廃する前に処分できます。
家族信託を利用して、空き家の管理を子どもなどの家族に委託しましょう。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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