相続放棄の手続きは複雑ですが、プロの弁護士に依頼するとその分お金がかかります。
そのため、できるならば自分で手続きを進めたいと考えている方は多いでしょう。
今回は、相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れや必要書類、注意点についてご紹介します。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の流れ
故人の遺産を相続しない場合は、相続放棄の手続きが必要です。
この手続きは一般的にはプロの弁護士などに依頼しますが、相続財産に債務が多い場合や相続人間での紛争がない場合は、自身でも相続放棄が可能です。
なお、相続放棄が可能な期間は、相続が発生した日から3か月以内です。
手続きを自分でおこなう場合は、まず相続予定の財産を調査して全体像を把握し、戸籍謄本など必要な書類を収集する必要があります。
必要な書類が揃ったら、相続放棄申述書を作成し、これを家庭裁判所に郵送または持参して提出します。
そのあと、裁判所から送られてくる相続放棄照会書と相続放棄回答書を確認のうえ適切な回答を記入して返送し、相続放棄申述受理通知書が届いたら、手続きは終了です。
相続放棄回答書の返送期限は約1週間ほどですので、迅速に対応するよう心掛けましょう。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の必要書類
相続放棄の手続きには、被相続人の戸籍附票と相続放棄する方の戸籍謄本が必要です。
故人の配偶者や子どもなど第一順位相続人であれば、被相続人の死亡が記載された戸籍謄本がさらに必要です。
第二順位相続人や第三順位相続人の場合は、被相続人の出生から死亡まで、除籍・改製原戸籍を含むすべての戸籍謄本を提出しなければなりません。
また、被相続人の子や孫が亡くなっている場合は、それらの戸籍謄本も必要です。
相続手続きでは、自分と故人との関係によって必要な書類の種類や数が異なります。
収入印紙の提出も求められ、取得には約800円の費用がかかることがあります。
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相続放棄の手続きを自分でおこなう場合の注意点
相続放棄の手続き時には、書類に不備があると申請が却下される可能性があります。
手続きには書類の収集や申述書の作成などが伴い、却下された場合は再度の申請には家庭裁判所の承認が必要です。
書類の不備がないか、提出前に注意深く確認することが重要です。
また、2023年の民法改正により、相続放棄をしても該当の遺産を「現に占有している」場合は管理義務が発生します。
相続放棄をした状態でも、不動産の管理が必要な場合や故人の自宅に住んでいる場合などは、別の管理者が現れるまで自らが管理しなければなりません。
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まとめ
相続放棄の手続きは自分でもおこなえますが、裁判所に提出する書類を自力で集める必要があります。
必要書類は故人との関係によって異なり、取得にお金がかかるものもあるため注意が必要です。
また、相続放棄した財産を占有している場合は放棄後も管理義務が発生します。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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