賃貸物件の解約手続きは、契約者である方が自らおこなうのが基本です。
しかし、入院してしまったなどの事情で、ご本人が手続きをおこなうのが難しい場合はどうしたら良いのでしょうか。
今回は、賃貸物件の解約手続きは代理人でも可能であるのか、代理人が解約手続きを進める際の流れや注意点についてご紹介します。
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賃貸物件の解約手続きは代理人でも可能なの?
賃貸物件の解約は、基本的には契約者本人以外にはできませんが、管理会社の許可が得られれば代理人も可能です。
通常、管理会社は契約者本人から退去の意思を確認し、手続きを進める必要があり、同居人であっても解約は許可されません。
たとえば、子どものために親が名義人となって借りた賃貸物件でも、退去時は親が手続きをおこなわなければなりません。
ただし、契約者本人が入院など特別な事情がある場合は、管理会社からの許可が得られやすくなります。
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賃貸物件の解約手続きを代理人が進める際の流れとは?
まず、代理人が解約手続きをおこなう際には、管理会社に確認を取ります。
必要なものは代理人の身分証と指定の委任状であり、委任状は管理会社に発行を依頼し、解約届と同時に返送します。
解約届を提出したあとの流れは、退去立会い日の設定および退去時の立会いです。
土日に退去の立会いを希望する場合は、連絡から1~2週間後の日程で予約すると良いでしょう。
退去立会いの当日は、代理人の顔写真付き身分証や契約書類などにくわえ、契約者本人から預かった鍵をすべて用意して返却します。
室内の損傷具合の確認と、それを誰が負担するかも、退去立会いの当日におこないます。
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賃貸物件の解約を代理人がおこなう際の注意点とは?
代理人は契約者と同等の権限を有しており、代理人が承諾した内容はあとから変更できません。
次の入居先が見つかっていないなどの事情があっても、賃貸物件の解約日を延期することはできませんので、注意が必要です。
一般的に、退去費用は退去立ち会いの日から1週間程度で確定します。
そのため、退去立ち会いの当日は請求書にサインせずに、いったん自宅に持ち帰り、契約書やガイドラインに基づいた内容であるかを確認することをおすすめします。
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まとめ
賃貸物件の解約手続きは、基本的には契約者ご本人がおこないますが、正当な事由があれば代理人でも可能です。
代理人でも手続きができるかどうか管理会社に確認し、許可が下りたら手続きを進めます。
代理人が納得した内容は変更できないこと、立ち会い時には請求書にサインしないことが注意点です。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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