相続の話し合いや手続きは、長期間にわたるケースもあり、その間に相続人が亡くなってしまう可能性があります。
数次相続は、一般的な相続とさまざまな違いがあるため、特徴を理解して適切な判断をおこなうことが大切です。
そこで今回は、数次相続とは何かをご説明したうえで、数次相続が起きた場合の注意点、手続きの方法についてもご紹介します。
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不動産相続で注意したい数次相続とは?
数次相続とは、相続の話し合いや登記が終わっていないタイミングで相続人が亡くなり、新たな相続が発生する状況を指します。
数次相続と代襲相続との内容が似ており、誤解されやすいのが代襲相続です。
代襲相続は、一次相続人よりも先に亡くなったはずの相続人が存命していれば、その代わりに子どもが相続人になることを指します。
数次相続は、手続き途中で新たな相続が発生するため、一度に2件分の手続きをおこなわなければなりません。
たとえば、祖父の相続手続き中に、相続人のひとりである父親が亡くなるケースが該当します。
この場合、父親が受け取るはずだった不動産は、父親の相続人である母親や子どもが受け取ることが可能です。
祖父が亡くなった最初の相続を一次相続、父親が亡くなった2件目の相続を二次相続と呼びます。
二次相続の相続人は、一次相続においても不動産を引き継ぐ権利を持つため、手間が増えたり話し合いに時間がかかったりする点に注意が必要です。
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不動産の相続で数次相続になったときの注意点
数次相続が発生した場合、相続税の申告と納税の責任は、二次相続の相続人が負担します。
2件分の申告と納税が必要であり、通常の相続よりも負担が増える点に留意が必要です。
ただし、申告期限は一次相続における相続税申告者の死亡を知った翌日から10か月以内に延長されます。
ただし、延長の対象は一次と二次の両方の相続人に限られます。
さらに、引き継ぐ財産には借金などの負の財産も含まれる可能性があり、この点にも留意が必要です。
一次と二次の相続人はそれぞれ相続放棄するか、限定承認するかを選択できるため、慎重に検討してから手続きをおこなうようにしましょう。
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不動産相続で数次相続になったときの手続き方法
数次相続となった場合、まずは戸籍謄本を取り寄せ、一次と二次の相続人を確定します。
相続人全員で話し合い、誰がどの財産を引き継ぐかを決定します。
遺産分割協議書を作成し、決定事項を明確に記録しておくことで、後からトラブルが生じる可能性を減らすことができます。
最後に、一次相続、二次相続の順番で相続登記をおこなうのが全体の流れです。
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まとめ
数次相続は、2件分の相続について相続人を確定したり、登記をしたりしなければならず、一般的な相続よりも手間がかかります。
スムーズに相続を完了させるためにも、全体的な流れや注意点、手続き方法をしっかり把握しておくことが大切です。
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