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相続時の遺留分侵害額請求の方法とは?遺留分減殺請求権との違いを解説!

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相続時の遺留分侵害額請求の方法とは?遺留分減殺請求権との違いを解説!

相続時の遺留分侵害額請求の方法とは?遺留分減殺請求権との違いを解説!

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで、法定相続人が受けるべき遺産の一定割合が減らされた場合に、その差額を請求する権利です。
しかし、遺留分侵害額請求ができるのは誰なのか、また、遺留分減殺請求権とはどう違うのか、わからない方も多いでしょう。
そこで今回は、遺留分侵害額請求の対象者や条件、遺留分減殺請求権との違い、遺留分侵害額請求の方法について解説します。

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遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求は、遺言や贈与によって相続人が取得すべき財産の割合(遺留分)が減った場合、その差額を請求する手続きです。
遺留分侵害額請求できるのは、遺留分を受ける権利のある相続人で、法律で指定された配偶者や子供、親などの一定の親族が該当します。
手続きには、相続開始から1年以内に侵害された財産の価額と根拠を示し、書面で侵害者に通知する必要があります。
相続人間のトラブルの原因になりかねないため、事前に相続財産の分割や遺留分の計算を確認しておくことが望ましいです。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いとは?

遺留分侵害額請求は、相続人が相続財産の一部を他人に贈与または売却し、これが遺留分を侵害した際に、その対価を相続財産に加算して遺留分を算定する手続きです。
一方で、遺留分減殺請求権は、相続人が相続財産の一部を他人に贈与または売却し、これが遺留分を侵害した場合に、その対価を返還を求める権利です。
遺留分侵害額請求は相続開始前の10年間の贈与や売却に対して適用されますが、遺留分減殺請求権は2019年7月1日以降の贈与や売却に対しておこなえます。
重要な違いとして、遺留分侵害額請求には相続人全員の同意が必要ですが、遺留分減殺請求権は被相続人の特定の相続人だけがおこなえます。

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相続の遺留分侵害額請求の方法とは?

遺留分侵害が疑われる場合、まず相続人と協議が必要です。
協議が不成立なら、次に進みます。
遺留分侵害額を算出し、内容証明書を作成・送付します。
内容証明書には、侵害の根拠や支払期限の明記が必要です。
内容証明書の送付により、正式な請求ができます。
請求に応じない場合は、裁判所に請求調停を申し立てることが可能です。
裁判所が仲介することで、合意を促す手続きがおこなわれます。
合意成立で確定し、不成立なら民事訴訟に移行します。

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相続の遺留分侵害額請求の方法とは?

まとめ

遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与などで遺留分が減少した場合に、その差額を請求する権利です。
遺留分減殺請求権とは、遺留分を受け取る権利を持つ者が、遺言によって相続分が減らされた場合に、その減らされた部分を回復する権利です。
遺留分侵害額請求は遺言以外の行為にも対応でき、遺留分減殺請求権は遺言によって相続分がなくなった場合でも行使できます。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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