不動産を相続するときには、寄与分という概念が重要になります。
寄与分とは、相続人が相続財産に対しておこなった貢献の度合いを示すもので、相続分に影響します。
しかし、寄与分を認められるためには、どのような要件が必要なのでしょうか。
また、相続人ではない人も、特別寄与料という金銭の支払いを主張できることがあります。
そこで今回は、寄与分とは何か、認められる要件と特別寄与料について解説します。
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寄与分とは?
寄与分とは、相続人が被相続人の生前に財産の維持や増加に貢献したことにより、相続分以上の財産を受け取る仕組みです。
財産の維持管理には、親族が無償で介護をすることによって、本来発生するはずだった費用を削減できた、という考え方もあります。
たとえば、高齢で介護が必要な被相続人に、一人の相続人が長期間介護をしていた場合、その相続人は他の相続人よりも多くの財産を得ることができます。
また、寄与分は自分で主張しなければなりません。
寄与分に関する問題は遺言や遺留分と絡むことがあり、専門家の助言を得ることが重要です。
主張や争いが生じる場合は、専門家に相談しましょう。
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寄与分を申請するための要件とは?
寄与分は、相続人が被相続人におこなった財産上の援助や負担を指し、要件は以下の5つです。
●相続人であること
●相続人が財産上の援助や負担をおこなったこと
●相続人の貢献が、期待される以上の「特別寄与」であること
●援助や負担が無償であること。
●援助や負担が一定期間以上継続されたこと
寄与行為とみなされやすい代表的な5つの型があります。
事業従事型
親の事業を長年無償で手伝ってきた子などがこれに当たります。
金銭出資型
被相続人個人に対して金銭を提供した場合がこれです。
被相続人が経営する会社に出資した場合は、個人ではなく会社が出資先なので当てはまりません。
療養看護型
介護ヘルパーも雇わず、親の介護をつきっきりで何年間も続けた場合などはこれに当てはまります。
介護ヘルパーを雇った場合発生していたはずの支出を削減したとして、その分が特別寄与として扱われます。
扶養型
被相続人に収入がなく、その生活費の負担をしていた場合などです。
財産管理型
被相続人の財産を無償で管理し、財産の維持に貢献した場合はこれに当たります。
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特別寄与料とは?
特別寄与料は、相続人以外の親族が相続人に対して相続財産の一部を寄与料として請求できる金額を指します。
通常の寄与と違い、特別寄与料請求の根拠にできるのは「労務の提供」のみであることは注意しましょう。
たとえば、相続人の配偶者が、相続人の親の看護を無償で続けていた場合がこれにあたります。
また、特別寄与料の請求には期限が設けられていますので注意が必要です。
さらに、相続人以外の親族ということで、相続税が2割加算される点も考慮する必要があるでしょう。
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まとめ
寄与分とは、相続人が被相続人の生前に財産の維持や増加に貢献したことにより、相続分以上の財産を受け取る仕組みです。
寄与分を申請するための要件は、相続人であること、相続人が財産上の援助や負担をおこなったこと、援助や負担が無償であることなどです。
そして、相続人以外の親族が、相続人に対して相続財産の一部を寄与料として請求できる金額を「特別寄与料」といいます。
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