不動産を購入した場合、不動産取得税を支払わなくてはならないのが一般的です。
しかし、一定の条件を満たすと不動産取得税がかからないことにあるため、あらかじめ概要を知っておくと安心です。
そこで今回は、不動産購入時に不動産取得税がかからない3つのケースについて解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
価格が低いために不動産取得税がかからないケース
購入した不動産の価格が基準よりも低い場合、不動産取得税が免税される場合があります。
具体的には、土地の場合は10万円、新築または増改築された建物の場合は23万円が免税基準です。
新築または増改築された建物以外の場合は、免税基準は12万円です。
購入した不動産の価格が固定資産税評価額がこれらの免税基準を下回る場合、不動産取得税は免除されます。
ただし、この免税対象となる不動産と隣接する土地を1年以内に取得した場合、それらはひとまとまりの土地とみなされます。
トータルで免税基準を超える場合には、不動産取得税が課税されることがありますので、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
マイホーム購入において競売物件を買うことのポイントを解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
そのほかの理由で不動産取得税がかからないケース
そのほかに、法定相続人が土地を相続した際には、不動産取得税は課税されません。
また、特定の法人が土地を取得する場合も、不動産取得税は不要です。
特定の法人とは、学校法人・宗教法人・社会福祉法人を指し、事業用の不動産が該当します。
さらに、土地区画整理により土地が別の場所に移された場合、新たに取得した土地には不動産取得税が課されません。
また、土地区画整理のほかにも、公共の道路として使用されている私道を取得した場合も、不動産取得税は免除されます。
▼この記事も読まれています
不動産購入時の登記にかかる登録免許税って?税率や軽減措置について解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
非課税対象外でも不動産取得税がかからないケース
不動産取得税が非課税となる条件を満たさなくても、軽減措置により課税されない場合があります。
新築住宅と中古住宅はこの軽減措置の対象であり、新築住宅では1,200万円が控除され、中古住宅は築年数に応じて100万円から1,200万円が控除されます。
ただし、この控除は建物部分に適用されるため、土地の不動産取得税は別途課税です。
また、認定長期優良住宅であれば、控除額は最大1,300万円まで増額されます。
旧耐震基準で建てられた中古住宅など、新耐震基準を満たしていない場合は、控除の対象外となるため、注意が必要です。
▼この記事も読まれています
中古マンション購入時の住宅ローン控除とは?条件や手続き方法を解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
取得した不動産の固定資産税評価額が免税点以下の場合、不動産取得税はかかりません。
また、特定法人が事業用に土地を購入する場合なども、不動産取得税は不要です。
これらの非課税対象外であっても、軽減措置により不動産取得税がかからないケースがありますので、不動産購入時にはチェックしてみてください。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。