
遺産の行方を考えたとき、親子ではない相手にも相続させたいと思う方もいるでしょう。
相続させる方法として養子縁組がありますが、どのような制度なのかわからないなど、多くの疑問を抱えてはいませんか。
今回は、相続における養子縁組とは何か、相続対策で養子縁組を選ぶメリットと注意点を解説します。
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相続における養子縁組とは
養子縁組とは、法律に則って、本来は親子ではない方々の間に親子関係を発生させる制度です。
養子縁組は2種類あり、ごく一般的な普通養子縁組と、特別な事情を理由とした特別養子縁組に分けられます。
相続においては養子縁組の種類に関係なく、養子は実子と同じ扱いとなるのが特徴です。
つまり、相続順位が同じ実子がいる場合、養子縁組で養子となった方は実子と同じ割合で相続することになります。
相続により養子縁組を選択する代表的なパターンには、孫あるいは子どもの配偶者を養子にする、再婚した相手の連れ子を養子として迎えることが挙げられます。
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相続対策として養子縁組を選ぶメリット
養子縁組を選択するメリットは、相続税の非課税枠である基礎控除額が増加する点です。
たとえば、養子縁組により基礎控除額が遺産の総額を超えた場合、相続税が課されず、申告の必要もありません。
また、死亡保険金などの生命保険金についても、相続人1人あたりの非課税限度額は500万円で設定されており、養子縁組により相続人を増やすことで同様に控除額が増えます。
さらに、相続人としての権利を継承できる点も、養子縁組による相続対策のメリットの一つです。
これにより、自身の死後に実の子でなくても、育ててきた子に遺産を残すことが可能です。
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相続対策として養子縁組を結ぶ注意点
養子縁組を相続対策として結ぶ際の注意点の一つは、相続争いのリスクです。
実子の相続分が減少し、遺産分与が少なくなるため、トラブルの発生が容易になります。
これを避けるためには、遺言書の作成などの対策を生前におこなうことが重要です。
とくに、孫に養子縁組をして遺産を相続させた場合、相続税額に20%の加算が課されるケースがありますので注意が必要です。
そのほか、相続対策と見なされた場合に養子縁組自体が無効とされる可能性もあります。
また、相続直前におこなわれた養子縁組などは税務署から不当と見なされることがあるため、注意が必要です。
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まとめ
相続における養子縁組とは、養子も実子と同じように遺産を相続できる制度のことです。
相続税の基礎控除額や死亡保険金などの非課税限度額が増えるメリットがあります。
ただし、相続争いの発生や養子縁組が否認されるリスクなどがあるため注意が必要です。
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