マンションを売却するときは、いくらで売れるか気になるものです。
ところで、不動産を売っても売買金額がそのまま手元に残るとは限らず、多くのケースでは手取り額が少なくなるのをご存じでしょうか。
この記事では、手取り額の計算方法のほか、発生する費用や税金の支払いを軽減できる特例措置についても解説するので、マンションを売却予定の方はお役立てください。
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マンション売却後における手取り額の計算方法
マンションを売って最終的に残る手取り額は、「売却金額 - (手数料 + 税金 + そのほかの費用)」で計算できます。
具体的には、売れた金額から、諸費用のほか税金と住宅ローンの残債を控除した額になります。
たとえば、売買代金が5,000万円で、住宅ローンが4,000万円残っているケースにおいては、手取りは1,000万円を下回るのが一般的です。
住宅ローンを完済しているとしても手数料や税金、司法書士報酬がかかり、売買代金に比べると、およそ3〜5%少なくなるでしょう。
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マンション売却後に支払う税金や費用
マンションの売却にあたっては、譲渡所得税のほか、印紙税と登録免許税が発生します。
印紙税は売買契約書に必要で、登録免許税は法務局へ不動産登記を申請する際にかかり、譲渡所得税は不動産の売却によって利益が発生したときに課税されるものです。
売買金額から、物件の取得費用と売買にかかった手数料などの費用を除いてプラスになると、譲渡所得税がかかる可能性があります。
なお、物件の取得費用は減価償却費を控除した金額になり、住宅ローンの残債は手数料などにカウントされない点に注意してください。
そのほかの費用としては、不動産会社へ支払う仲介手数料、司法書士への報酬のほか、住宅ローンを繰上返済するうえで手数料も発生します。
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マンション売却後に支払う税金を軽減できる特例措置
譲渡所得が発生するときには、譲渡所得から3,000万円を特別控除できる制度の活用を検討しましょう。
特別控除の適用により譲渡所得がゼロやマイナスになると、譲渡所得税はかかりません。
このほか、所有期間が10年を越えた居住用財産を譲渡したケースに対する軽減税率の特例措置もあります。
所有期間が10年を越えている物件を売却するときに活用できる特例措置であり、譲渡所得の3,000万円控除特例と併用可能です。
なお、譲渡所得税の計算は専門的な知識が必要であり、自分で判断できない方は税理士に相談するのが得策かもしれません。
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まとめ
マンションの住宅ローンが残っているケースにおいては、売却にあたって、ローンを完済して残った金額から手数料などを支払った金額が手取り額になります。
ローンの残債がないとしても手数料や司法書士への報酬のほか、譲渡所得税などがかかる可能性があり、十分に注意してください。
アスファルト舗装やフェンスなど、計上できる資産を事前に確認し、少しでも損失がないようにしましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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