
現物分割とは文字のとおり財産をそのまま分けるやり方であり、分割協議がスムーズに進められる方法です。
ほかの方法と比べてもシンプルで遺産を分けやすい反面、遺産の種類によってはこの方法が適さない場合もあるので注意しましょう。
そこで本記事では、現物分割の概要とはなにか、この分割方法を採用するメリットとデメリット、できるケースとできないケースについて解説します。
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相続における現物分割とは
現物分割とは、相続時に財産を分ける方法の一つです。
いわば遺産をそのまま、現物の状態で分けるのを意味し、遺産分割においてもっともポピュラーな方法であるといわれています。
遺産の分割方法においてもっとも代表的な現物分割は、分筆です。
分筆とは、土地を人数分に分ける方法を意味します。
遺産になる土地をAとし、法定相続人が3人いれば、土地Aから土地Bと土地Cを作り、それぞれの相続人に分配するのです。
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相続で現物分割を行うメリットとデメリット
現物分割をおこなうメリットには、遺産の分配がよりスムーズで、遺産の資産価値=評価額についての論争が起きない点が挙げられます。
なぜなら、遺産を現物(そのまま)の状態で分割するため評価額を割り出す必要がないからです。
一方、デメリットには不公平感が挙げられます。
遺産の分け方において評価額を基準にしないため、あくまでも土地は土地、建物は建物とものとしての単位のみで分割をおこなう方法だからです。
つまり、財産によって評価額が均等ではないため、遺産の資産価値を平等にするのは難しいでしょう。
また、土地によっては分筆をきっかけに土地の資産価値が下がる場合もあるため、現物での遺産相続が不利になる場合があります。
条例により分筆を受け付けない場合もあるため、遺産の分配方法として検討する際は、根本的に可能かどうかを調べておきましょう。
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相続の際に現物分割しやすいケースとできないケース
相続において現物分割がおすすめなのは、法定相続人の数を十分に満たせる多様な遺産が残された場合や、預貯金が潤沢にある場合などです。
誰か特定の相続人に財産を集中させたいパターンとも相性が良いでしょう。
逆に、現物での分割ができないケースに当てはまるのは、財産の性質上分割が難しいものが当てはまります。
具体的には建物や美術品、骨とう品などです。
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まとめ
遺産分割は、財産の種類や分け方次第で、スムーズに分割ができる方法です。
多種多様な遺産が残されていれば不公平を感じるケースも少なく、何よりも評価額を算出する手間が省けます。
ただし、現物分割に向かないタイプの財産もあり、分配方法については相続人同士で意見を合わせる必要もあるので、当事者間で認識をすり合わせておくのがおすすめです。
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