
相続に関する法律用語の中でも、「相続欠格」はあまり馴染みがないかもしれません。
しかし、特定の行為をおこなった相続人が、法律上当然に相続権を失ってしまう大切な制度です。
本記事では、相続欠格の概要とその影響、そして相続廃除との違いについて解説いたします。
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相続欠格とはなにか
相続欠格とは、民法第891条に定められた、一定の不正行為をおこなった相続人が法律上当然に相続権を失う制度です。
具体的には、被相続人や他の相続人を故意に死亡させたり、遺言書を偽造・破棄・隠匿したりするなど、五つの欠格事由が規定されています。
これらの行為は、法的にも道義的にも重大な問題があると判断され、相続人としての資格を根本から否定される結果となります。
相続欠格は裁判を経る必要がなく、要件を満たした時点で当然に相続権を喪失する点が特徴です。
そのため、相続手続きを進める上では、欠格事由の有無を事前にしっかり確認しておくことが大切です。
なお、欠格に該当する者は相続人としての資格を持たないため、遺産分割協議の対象からも除外されます。
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相続欠格になるとどうなるのか
相続欠格に該当した人物は、法律上すべての相続権を失い、被相続人の財産を一切相続できなくなります。
また、被相続人からの遺贈を受ける権利も失効し、仮に遺言書に名前が記載されていても無効となります。
ただし、相続欠格者に子どもがいる場合は、その子どもが代襲相続人として相続権を得る可能性はあるでしょう。
代襲相続によって、本来の相続順位が繰り上がり、欠格者の子が相続手続きに関与できる仕組みです。
とはいえ、代襲相続が認められるためには、法定相続人としての地位や状況を個別に確認する必要があるため、専門的な判断が求められます。
欠格者自身が遺産に一切の権利を持たない以上、遺産分割協議には参加できず、他の相続人の判断に任せることになります。
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相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格と相続廃除は、いずれも相続人としての資格を失う点では共通していますが、性質や手続きに明確な違いがあります。
相続欠格は、民法に定められた五つの欠格事由に該当した場合、自動的に相続権を喪失する制度で、裁判所の判断は不要です。
これに対し、相続廃除は、被相続人が生前に家庭裁判所へ申立てをおこない、審判を通じて相続人の資格を奪う仕組みです。
廃除の理由には、被相続人に対する虐待や侮辱、著しい非行などがあり、一定の証明と手続きが求められます。
さらに、相続欠格は取り消すことができないのに対し、相続廃除は被相続人の意思により生前に撤回することが可能です。
つまり、欠格は法律上の制裁であり、廃除は被相続人の意思に基づく措置という根本的な違いがあります。
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まとめ
相続欠格とは、民法第891条に基づき、不正行為をおこなった相続人が当然に相続権を失う制度で、裁判所の判断を要しません。
欠格者は、相続や遺贈を一切受けられなくなりますが、代襲相続によってその子が相続することは認められる場合があります。
一方、相続廃除は被相続人の意思に基づく申立てによって成立し、取り消しも可能な点で相続欠格とは明確に異なります。
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