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遠方にある不動産を売却する方法はある?引渡しまでの流れと注意点

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遠方にある不動産を売却する方法はある?引渡しまでの流れと注意点

遠方にある不動産を売却する方法はある?引渡しまでの流れと注意点

通常、不動産売却では立ち会いをおこなうため、契約や引渡しの際に現地に出向く必要があります。
しかし、不動産が遠方にある場合、何度も現地に行くのは交通費や時間、労力が必要で、大きな負担となってしまうかもしれません。
遠方の不動産を売却する場合には、持ち回り契約や代理契約などで売却することが可能です。
ここでは、遠方の不動産の売却方法や引渡しまでの流れ、売却の際の注意点について解説します。

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遠方でも可能!現地に行かずに不動産売却をおこなう方法とは

現地に行かずに遠方の不動産を売却できる方法はいくつかあります。
一つ目は、売買契約書を郵送でやり取りする「持ち回り契約」と呼ばれる方法です。
一般的な売却では、買主と売主が立ち会いのもと売買契約書にそれぞれ捺印し、手付金の支払いをおこないますが、持ち回り契約では、契約書作成後に不動産会社が買主に契約書を郵送します。
買主の捺印および手付金の振込が完了したら、次に売主に契約書を郵送するという流れです。
持ち回り契約であれば、引渡しまでの期間は現地へ足を運ぶことなく遠方の不動産を売却できます。
仮に遠方の不動産の近くに親戚などがいる場合には、代わりに契約書の捺印をおこなってもらう「代理契約」も選択肢のひとつになるでしょう。
そのほか、司法書士に依頼する方法もあります。

遠方の不動産を売却する際の査定から引き渡しまでの流れ

遠方の不動産であっても、売却の一連の流れは大きく変わりません。
まずは、遠方の不動産のエリアを扱っている不動産会社に査定依頼をおこないます。
その後、不動産会社と媒介契約を締結し、買い手が見つかれば持ち回り契約で契約を締結しましょう。
ただし、引渡しの際には売主の立ち会いが必要です。
本人の立ち会いが難しい場合には、代理人または司法書士に立ち会いを依頼しておきましょう。

不動産売却を遠方からおこなう際に知っておくべき注意点は?

遠方から不動産売却をおこなう場合は、契約書を郵送でやり取りするため、通常よりも時間がかかります。
また、代理人を立てる際には、親族や専門家など信頼できる方を選び、トラブルを回避するためにも委任状を作成しておくことが大切です。
さらに、現地へ行くことができない分、営業担当からの報告がよりどころになるため、媒介契約を締結する際には営業報告義務がある「専属専任媒介契約」もしくは「専任媒介契約」を選ぶことをおすすめします。

不動産売却を遠方からおこなう際に知っておくべき注意点は?

まとめ

遠方からでも不動産を売却することは可能です。
ただし、郵送によるやり取りとなり時間がかかるため、早期に売却したい場合には早めに行動するよう心掛けましょう。
分譲マンションオーナーで売却や賃貸を考えている方のご相談は、私たちシアーズ株式会社お任せください。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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