
親が遺した財産が実家しかなく、どのように相続を進めるべきか頭を悩ませていませんか。
ご家族の思い出が詰まった大切な場所だからこそ、争うことなく全員が納得できる形でスムーズに手続きを進めたいですよね。
本記事では、相続遺産が持ち家などの不動産のみの場合の遺産分割について解説します。
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遺産が家のみの場合の分割方法
相続財産が持ち家のみの場合、法定相続分による共有も可能ですが、代償分割や換価分割なども検討するとよいでしょう。
そのため、不動産を残すための代表的な手段として、取得者が他の相続人へ金銭を支払う代償分割が挙げられます。
この方法は実家を残せる一方で、取得者には代償金を準備する十分な資力が必要です。
もし資金の用意が難しく、取得希望者もいない場合は、不動産を売却して現金を分け合う換価分割を検討することになります。
思い出の詰まった家を手放すことにはなりますが、売却代金を各相続人へ割合に応じて分配しやすくなる利点があります。
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配偶者居住権を利用して家に住み続ける場合
被相続人の配偶者が相続後も自宅に住み続ける場合、代償分割とともに検討したいのが配偶者居住権を利用する制度です。
配偶者居住権とは、一定の要件を満たすことで、所有権を持たなくても配偶者が無償でその建物に住み続けることができる権利を指します。
この制度のメリットは、建物の完全な所有権を取得するよりも低い財産価額で居住する権利を確実におさえられる点にあります。
たとえば、子が配偶者居住権の付いた所有権を取得すれば、配偶者の居住を確保しつつ代償金の負担を抑えられるでしょう。
ただし、権利を第三者に譲渡することは原則としてできず、主張するためには設定登記が重要となる点には注意が必要です。
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家を相続する際の不公平感や注意点
家を相続する際、誰が取得するかだけでなく、実家を相続する人以外の不公平感をどう解消するかが重要になります。
また、安易に複数の相続人で共有状態にするデメリットにもしっかりと目を向けるべきでしょう。
共有名義にすると一見公平に思えますが、将来売却などの処分をおこなう際に全員の合意が必要となり、権利関係が複雑化するリスクを伴います。
さらに、不動産を取得した場合は名義変更にあたる相続登記が義務化されているため、手続きを忘れてはいけません。
相続による不動産の取得を知った日から3年以内に登記をおこなわないと、正当な理由がなければ過料が科される恐れがあります。
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まとめ
家のみの相続では、代償分割や換価分割などの方法から、全員が納得できる形を見つけることが大切です。
配偶者がそのまま住み続ける場合には、財産の評価を抑えつつ居住を確保できる配偶者居住権の活用も検討してみましょう。
後々のトラブルを防ぐためにも、共有名義のリスクを回避し、期限が定められた相続登記を確実に済ませることが重要です。
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