実家を出て暮らしている方の中には、相続放棄する実家の解体について悩んでいる方も少なくありません。
この記事で、解体費用は誰が支払うのか、解体にかかる費用が払えない場合にどう対処するのかを取り上げます。
そこで今回は、これらの疑問を持つ実家の相続を検討している方に向けて、対処法をご紹介します。
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相続放棄した家の解体費用を誰が払うのか
相続放棄をするなら実家の解体費用は払わなくても良いと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、残念ながら、相続放棄しても空家を管理する義務があるため、解体にかかる費用を払わなければなりません。
他に相続人がいれば、相続放棄をすると伝えた後は次の順位の相続人が解体費用を払いますが、他に相続人がいなければ費用を負担します。
相続放棄をしても、相続人が相続財産の管理を始めるまで管理義務があるからです。
空家は法令上、行政が解体することが可能であるため、強制的に解体した時にかかった費用を自治体から要求される可能性があります。
もし、実家の相続人が全員相続放棄したならば、相続財産法人が指名した相続人が解体の費用を払います。
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相続放棄した建物を解体しないほうがいい場合もある
実家を解体して売却するとなると、売る時の価格に解体費用も上乗せされるため、買い手が見つかりにくくなるでしょう。
古民家ブームもあり、解体しなくても売れることもあるので、無理に解体するのはおすすめしません。
人気の住宅地では更地が好まれますが、地方や田舎ではリフォームする前提で中古を購入する方も一定数いらっしゃいます。
また、更地のほうが、建物が残っている土地よりも固定資産税が高くなるので、更地にする際には注意が必要です。
さらに、家を解体した時は建物がなくなったことを登記する必要があり、自分で登記をおこなった場合も司法書士に依頼した場合もそれなりの金額がかかります。
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相続放棄した建物の解体費用が払えない時の対処法
解体費用が払えない時、費用を準備するには、各自治体の補助金制度を利用できるケースがあったり、銀行ローンを利用したりする方法があります。
空家専門のローンを扱っている金融機関もあるので相談してみてください。
家を解体せずそのまま売却すれば、解体にかかる費用を節約でき、空家を売却した後の売却益を解体業者に払う費用にすることも可能です。
家の状態がそれほど悪くなく、立地条件も良い場合は、賃貸物件として貸し出すことも検討してみましょう。
自分で活用方法が見つからず、手放したいという方は、買取業者に依頼すると手放すことを検討してみてはいかがでしょうか。
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まとめ
相続放棄をした実家でも解体費用を払うのは相続人であるため、他に相続人がいない場合は解体の費用を負担しなければなりません。
解体せずに建物があるままのほうが、買い手が見つかることもあるので、解体するべきかどうかの見極めが大切です。
解体の費用が払えない時は、補助金やローンの活用や売却益で解体することを検討してみてください。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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