何らかの事情によって自己破産した場合、住居を確保するのは難しいのではと考えている方は多いでしょう。
自己破産したときに借りていた賃貸物件は、破産後も住み続けられるものなのでしょうか。
今回は上記の疑問への回答に加え、新しく借りることはできるのか、入居審査を通過するためのポイントについてもご紹介します。
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自己破産後も賃貸物件に住み続けることは可能なのか
自己破産によって社会的な信用に傷がついた状態でも、原則として借りている賃貸物件には住み続けられます。
賃貸借契約書には「自己破産後は契約を解除する」と記載されている場合もありますが、2004年の破産法改正でそうした取り決めは適用されなくなりました。
自己破産してもそれを大家さんに申告する必要はなく、家賃を払い続けられるのであれば住み続けることは可能です。
ただし、自己破産したあとに家賃を滞納すると契約を解除されて物件を追い出される理由になります。
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自己破産後に賃貸物件を借りることは可能なのか
入居審査に合格すれば、自己破産後に新しい物件を借りることは可能です。
自己破産自体は生活再建のための制度であり、信用情報機関には掲載されるものの、大家さんにバレることはあまりありません。
ただし、入居審査のチェック方法によっては自己破産が原因で審査に落ちる可能性もあります。
クレジットカードやローンの利用状況などをチェックする信販系賃貸保証会社を利用している物件の場合、自己破産に関する情報も開示されるため落ちる可能性が高いです。
信用情報機関を通さず家賃の滞納記録のみをチェックするタイプの審査方法では、自己破産の情報は伝わらないため家賃を滞納していなければ物件を借りられる可能性があります。
しかし、過去に家賃滞納をしたことがある方人は、家賃滞納記録を共有しているLICCに加盟している保証会社も避けた方がよいでしょう。
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自己破産後の賃貸物件の入居審査を受ける際のポイント
自己破産したあとに賃貸物件を借りたい場合は、物件の種類を絞るのがポイントです。
たとえば、公営住宅を選択すれば保証会社などを利用しなくても物件を借りられる可能性があります。
自己破産後は保証会社の審査には通らない可能性が高いため、親族などに連帯保証人になってもらうと公営住宅以外の物件も借りやすいです。
ただし、連帯保証人になれるのは国内に住んでいる二親等以内の親族に限られます。
また、契約者を変更して自分ではなく同居する家族の名義で借りることも可能です。
その家族が賃貸物件を借りるための収入などの条件を満たしていれば、入居審査に通る可能性は高まります。
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まとめ
自己破産したあとであっても、家賃を滞納しなければ賃貸物件に住み続けられます。
また、入居審査の際に自己破産の情報を参照しない物件であれば新しく賃貸借契約を結べる可能性が高いです。
一方で、家賃を滞納した経験がある場合は賃貸物件を借りにくくなるため注意しましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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