短期譲渡所得とは、取得後5年以内に手放した資産に関わる譲渡所得のこと。
土地や建物などの資産を売却して得た譲渡所得は、その資産の所有期間によって短期譲渡所得と長期譲渡所得の2種類に分けられ、所得税を計算する際の倍率が大きく異なる点に注意が必要です。
今回は、短期譲渡所得の概要と、所得額の計算方法・受けられる可能性がある特別控除について解説します。
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短期譲渡所得とは
土地や建物、株式などの資産の売却によって得た利益(所得)を譲渡所得と言います。
なかでも、取得日から譲渡した年の1月1日までの所有期間が5年以下であった資産に関わる譲渡所得が「短期譲渡所得」です。
一方、所有期間5年超の資産にかかわる譲渡所得は長期譲渡所得に該当し、この違いによって所得税の計算倍率が変わります。
なお、譲渡所得は、事業所得や給与所得のように他の所得と合算して税額計算をする総合課税ではなく、それらとは別枠となる分離課税の対象です。
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短期譲渡所得の計算方法
短期譲渡所得を計算する式は「収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額」です。
収入金額(売却価格)にそのまま課税されるのではなく、譲渡した資産の取得費や譲渡のためにかかった費用を引いて、さらに特別控除も適用した額=譲渡所得に対して課税されます。
ただし、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた額を計上します。
取得費が不明な場合や、取得費が譲渡価額の5%に満たない場合は、譲渡価額の5%を資産の取得費(概算取得費)とすることが可能です。
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受けられる可能性がある特別控除
土地・建物に関わる譲渡所得を計算する際は「特定の居住用財産の買換えの特例」や「特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例」などの特別控除を適用できる場合があります。
特定の居住用財産の買換えの特例とは、それまで住んでいた住宅を売却して新たな住宅を購入した際に、最大で3,000万円の譲渡所得控除が受けられる制度です。
特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例は、国土交通省の「市街地のまちづくり活性事業」などのために土地を売却した際に適用できます。
これに類似するものとして「収用等により土地建物を売ったときの特例」も存在します。
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まとめ
短期譲渡所得とは、所有期間が5年以下である資産の売却によって生じた譲渡所得のことです。
「収入金額-(資産の取得費+譲渡費用)-特別控除額」の式で、短期譲渡所得の額を計算できます。
土地や建物に関わる譲渡所得を計算する際は、さまざまな種類がある特別控除の特例にも注目し、条件に当てはまるものは必ず活用しましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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