自分が名義人になっている住宅ローンの支払いを、なんらかの理由で兄弟に引き継ぎたいというケースは多々あります。
しかし、制度上「住宅ローンの名義変更」はできないため、実質的にかなえるためには不動産自体を親族間売買しなければなりません。
今回は、住宅ローンが残っている不動産を親族間売買する際の注意点・対処法を解説します。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅ローン残債がある不動産の名義変更を兄弟間でおこなうケース
住宅ローンが残っている不動産の名義変更を兄弟間でおこなうケースとしては、「名義人の収入が減少した」「名義人が実家を出て行くことになった」「地方にある実家のローンを継がせたい」などがあります。
とくに多く見られるのは、現名義人の収入が減少したため、収入が高い兄弟に返済を任せたいというケースです。
また、転勤や結婚などで実家を離れることになり、実家に残る兄弟にローンを引き継ぐというケースもあります。
しかし、いずれの場合も、住宅ローンの名義人を変更するだけでは対応が難しいことが多いです。
実質的にローンを兄弟へ引き継ぐためには、不動産の親族間売買をおこなうことが現実的な方法となります。
▼この記事も読まれています
住宅ローンにおける収入合算とは?ペアローンとの違いも解説!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅ローン残債がある不動産を親族間売買できる?
住宅ローンが残っている不動産を売買する際、たとえ兄弟間であっても、ローンを完済して抵当権を消す手続き(抵当権の抹消登記)をおこなう必要があります。
一般的に、住宅ローン返済期間中に不動産の名義変更をおこなうことは契約違反となり、その時点でローンを一括返済しなければなりません。
実質的には、不動産の親族間売買の代金でローンを完済することになります。
▼この記事も読まれています
住宅ローンの借入限度額は何が基準?借入上限を上げる方法をご紹介!
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
住宅ローンの一括返済が困難な場合の対処法
住宅ローンが残っている不動産を買い取ってもらうためには、ローンの一括返済が必要ですが、実際にはまとまった資金を用意できないことが多いです。
このような場合の対処法として、買主側が不動産の購入代金に対して新規で住宅ローンを組むこと、つまりローンの借り換えがあります。
ただし、一般の銀行では親族間売買で住宅ローンを組むことが難しいため、多くの人はノンバンク(預金機能を持たない金融機関)や住宅金融支援機構(フラット35)を利用することになります。
▼この記事も読まれています
ローン月8万円で中古マンション購入は可能?借入可能額や必要年収も解説
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
住宅ローン名義人の収入が急減したり、実家を離れたりしたケースでは、兄弟間で不動産の名義変更をする選択肢が浮上します。
ただし、兄弟間であっても、抵当権が設定されている不動産の売買をするためには住宅ローンの一括完済が必要です。
まとまった資金を用意できない場合には、ノンバンクや住宅金融支援機構を頼り、住宅ローンの借り換えを検討してください。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
京都市の売買・投資物件一覧へ進む
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。