家族の中で扶養に入っている方の名義になっている不動産を売却するとき、譲渡所得を得ると扶養から外れなければいけないのではと疑問に感じる方もいるでしょう。
この場合、社会保険の扶養と税法上の扶養で取り扱いが変わってくるため、しっかり理解しておくことが必要です。
本記事で、不動産の売却における扶養の取り扱いについて解説します。
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不動産売却で譲渡所得を得た場合の扶養取り扱いから外れない条件
扶養に入っている方が、不動産売却で譲渡所得(利益)を得た場合、譲渡所得の額が48万円以上になると配偶者控除の対象外となり、住民税と所得税が発生します。
企業によっては、扶養から外れることで配偶者手当の支給対象外になる場合もありますが、譲渡所得額は譲渡価格と取得費によって大きく変わるため、きちんと計算することが大切です。
また、一般的な健康保険組合では、扶養対象者を年間収入130万円未満と定めていますが、この金額は継続的な収入のみが対象です。
譲渡所得は一時的な収入であり、130万円の計算に含めないため、扶養からは外れません。
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扶養から外れるデメリットと譲渡所得の計算方法とは
扶養から外れると、被扶養者本人に対して所得税と住民税の支払い義務が発生するほか、扶養者も配偶者控除や配偶者特別控除を受けられなくなり、一時的に納税額が増えます。
被扶養者が納税するには、不動産を売却した翌年に確定申告をおこない、納税額を確定する必要があります。
譲渡所得の計算方法は、土地や建物を購入した時点の価格(取得費用)が分かるかどうかで大きく変わりますが、土地と建物の両方を売却する場合は建物の減価償却費を計算し、取得費を算出しなくてはいけません。
取得費用が分からない場合は、譲渡価格の5%を概算取得費として対処するか、税理士や不動産鑑定士などに相談が必要です。
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扶養から外れないように不動産を売却する対策
扶養から外れないように不動産を売却するには、譲渡所得の特別控除を利用するのがひとつの方法です。
売却する不動産が空き家で、要件に該当する場合は特別控除の特例を利用でき、最高3,000万円まで譲渡所得の控除が可能です。
もしくは、被扶養者から扶養者へ不動産を贈与した後に売却することもできます。
つまり、妻から夫に不動産を贈与し、土地の所有者が夫になってから売却すると、夫の譲渡所得となるため妻が扶養を外す必要はありません。
夫婦間の贈与は要件が細かく定められているため、国税庁のサイトで要件をチェックするか、もしくは不動産会社に相談すると良いでしょう。
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まとめ
扶養に入っている方が、不動産売却で48万円以上の譲渡所得を得た場合、配偶者控除の対象外となり税金の支払い義務が発生しますが、社会保険上では扶養から外れる必要はありません。
扶養から外れると、被扶養者の納税義務発生や扶養者の納税額が増える点などがデメリットとなり、譲渡所得を計算するには取得費の算出が必要です。
扶養から外れないように不動産を売却する対策として、譲渡所得の特別控除を利用するか、被扶養者から扶養者へ不動産を贈与したのち売却する方法もあります。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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