
共有名義の不動産を売ろうと検討しているけれど、どのようにすれば良いかよくわからない方も少なくないでしょう。
売却の際には、委任状が必要なケースがありますが、そもそもよく知らない方もいるのではないでしょうか。
ここでは、共有名義の不動産売却の際に必要な委任状とは何かについて解説します。
記載すべき内容や成年後見人についても触れているので参考になさってください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義の不動産売却の際の委任状とは
共有名義の不動産を売る際に、委任状が必要なケースがあります。
委任状とは、代理人が本人に代わってさまざまな手続きをおこなう際に必要な書類で、申請や手続きが本人の意志によるものであるのを証明する書類です。
共有名義の不動産を売る際には、代表者が他の共有者の委任を受け代理人として売却手続きをおこなう場合に必要となります。
また、不動産を売る際には原則として本人の立会いが必要なのですが、契約時に立ち会えない場合にも委任状を提出しなければいけません。
▼この記事も読まれています
不動産売却における司法書士の役割とは?依頼するメリットや費用も解説!
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義の不動産を売却する際の委任状の記載すべきこと
共有名義の不動産を売却する際に必要な委任状には、法律で決められたフォーマットなどがありません。
そのため、何を記載すれば良いのかわからない方もいるでしょう。
しかし、たとえ決められたフォーマットがないとはいえ条件を満たすためには記載すべき項目が決められているので注意が必要です。
まずは、委任者と受任者の名前を記載します。
それぞれの住所氏名を明記し、不動産売買契約の締結の権限を代理人に委任する旨の内容を文書内に記載しなければいけません。
また不動産の情報、土地の所在や種類・構造・床面積などを記載します。
▼この記事も読まれています
不動産買取の仲介との違いや買取を選ぶメリット・デメリットとは?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
共有名義の不動産を売却する際に成年後見人が必要なケース
共有名義の不動産を売却する際には委任状が必要となるケースがありますが、共有者が認知症を患っているなど判断能力がないとみなされると無効になります。
また、不動産売却自体も家庭裁判所から許可が下りない可能性もあるのです。
そのような場合には、成年後見人を立てると良いでしょう。
成年後見制度とは、認知症や知的障害・精神障害などにより判断能力が十分でない方を法律的に支援する制度です。
成年後見人を立てれば、共有名義者に判断能力が十分でない方がいたとしても売却が可能となります。
ただし、これとは別に自己居住物件の売却には家庭裁判所の判断が必要なので覚えておきましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却の希望価格にこだわるべき理由は?売り出し価格の決め方もご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ
共有名義の不動産を売却する際には、代表者が委任状を提出して代理人として手続きをおこないましょう。
委任状には委任者と受任者の名前、住所、不動産情報を記載する必要があります。
判断能力がない共有者がいる場合、成年後見人を立てて対応し、家庭裁判所の許可を得ることが重要になります。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。





