不動産を売ると税金が課せられますが、細かな内訳は個人と法人とで異なります。
所得に対する考え方が違うため、税金を算出する計算式や適用できる控除や節税方法も異なるので、違いについてきちんと理解しておきましょう。
そこで本記事では、不動産売却時の税金について、個人と法人の違いや計算方法、節税対策について解説します。
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個人と法人の不動産売却時にかかる税金の違い
不動産を売却すると、所得を得たとみなされるため所得税(復興特別所得税)をはじめとした何らかの税金が課せられます。
税金は、売主が個人であるか企業であるかで変わってくるため、注意が必要です。
まず、個人の場合、給与所得と不動産の売却によって得た利益は分けて考えられます。
課税されるのは、所得税と住民税、譲渡所得税の3つです。
所得税と住民税は、通常通り給与からの天引きで課税されます。
譲渡所得税については利益がどの程度出たかを計算し、必要に応じて確定申告で税金を納めなければなりません。
次に企業の場合、不動産を売って得た収益はすべての売り上げと合算して計上します。
税金については通常通り、法人税や法人住民税、法人事業税を支払っての納税となるでしょう。
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法人が不動産売却時に支払う税金の計算方法
企業の場合、不動産を売って収益を得ると、3つの企業特有の税金と、印紙税と消費税の計5つの税金を支払わなければなりません。
ここでは企業ならではの税金である、法人税と法人住民税、法人事業税の3つについてみていきましょう。
まず、法人税は、所得に対して法人税率をかけた額から、控除を差し引いた額です。
法人住民税は、「法人税割(法人税を基準にした納税額)+均等割(法人の従業員数や資本金額をもとに出した税金)」で計算されます。
法人事業税は、原則として所得に課税される性質があり、売り上げ額そのものに対してではなく、法人の所得に法人事業税率をかけて算出されます。
個人と同じように、会社が位置する地域によって税率は異なるので、役所にて調べておくと良いでしょう。
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法人ならではの節税対策について
個人にはできない制度を利用した節税対策を3つ解説します。
1つ目は、利益を分散して税率を下げてしまう方法です。
不動産譲渡益をすべての収益と合算するからこそできる方法であり、利益を減らす方法には退職金や役員報酬などがあります。
2つ目は、設備投資や新事業への投資です。
投資をおこなって負債をつくれば、その分収益が減らせるため譲渡益も低くできるでしょう。
3つ目は、繰越控除や他の事業との損失を合わせられる控除です。
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まとめ
不動産売却時には、個人か法人かによって課される税金の種類や計算方法が異なるため、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。
個人の場合、所得税や住民税、譲渡所得税の3種類が課され、確定申告が必要となる場合があります。
一方、法人では法人税や法人住民税、法人事業税などが課され、節税策として利益分散や投資、繰越控除を活用することができます。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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