
叔母が亡くなったときに、遺産を引き継ぐ権利があるのは誰になるのでしょうか。
配偶者や子どもがいない場合や、両親が亡くなっている場合などのケース別に解説します。
自分が相続人になったときの注意点やその際に確認すべき点も解説するので、その立場になる可能性のある方は参考になさってください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
叔母が亡くなったときに相続人になるのは誰?
亡くなった方の財産を誰が引き継ぐのかは、民法で法定相続人として優先順位が決められています。
配偶者がいる場合は必ず権利があり、それから子、次に直系尊属である父母や祖父母、その次に兄弟姉妹へと権利が移ります。
叔母に配偶者・子がいない場合に遺産を引き継ぐ権利があるのは、次の順位にある直系尊属です。
父母もすでに亡くなっている場合、祖父母がいれば祖父母に権利があります。
祖父母も亡くなっていて直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が遺産を引き継ぎます。
甥・姪に権利が回ってくるのは、叔母に配偶者や子どもがおらず、直系尊属や甥・姪の親である兄弟姉妹が亡くなっているケースです。
▼この記事も読まれています
不動産相続における特別受益の意味は?不動産相続は該当する?
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
叔母の相続人になったときの注意点
叔母の遺産を引き継ぐ際の注意点として、遺留分がない点が挙げられます。
遺留分とは、法的に認められている最低限の取り分です。
遺言で他者に遺産が渡るように意思表示されていたとしても、遺留分は取得できるよう保証されています。
しかし、兄弟姉妹には遺留分がなく、その子どもである甥・姪にもありません。
遺言の内容によっては遺産をもらえない可能性があります。
また、相続税が発生する場合は2割加算になる点にも注意が必要です。
亡くなった方の配偶者や1親等の血族、子どもの代襲相続人以外には、税額が2割加算されます。
遺産を複数人で分ける際には、全員で遺産分割協議をおこなう必要があり、遺産を取得する場合は参加しなくてはなりません。
▼この記事も読まれています
相続における遺留分とは?評価額の決め方と決まらない場合の対処法をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
叔母の相続人になったときの確認事項
遺言があった場合は原則的にその内容が最優先されるため、 遺言書の有無を確認することが大変重要です。
あとから遺言書が発見された場合、話し合いの結果に変更が生じ、 トラブルの原因になる可能性が非常に高くなります。
遺産のなかには借金などの負の財産も含まれることがあるため、 権利を放棄する期限について調べておく必要があります。
相続放棄の手続きを怠ると不利益が生じる場合があるため、 放棄できる期限を早めに確認しておくことが重要です。
相続税を納める必要がある場合は申告期限を調査し、 申告の遅れによる追加課税を避けるようにしましょう。
期限を過ぎてしまうとペナルティとして税金が余計に課されるため、 早めに税務署へ確認しておくことが大切です。
▼この記事も読まれています
相続放棄の手続きを自分でおこなうには?流れや必要書類をご紹介
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む

まとめ
相続人には法定の優先順位があり、叔母に配偶者や子どもがいない場合は直系尊属や兄弟姉妹、甥・姪が対象となるケースがあります。
叔母の遺産には遺留分がなく、遺言書の有無や相続税の加算率など、事前の確認や期限管理が重要となります。
遺産分割は全員参加が必要で、負債を含む場合や相続放棄の期限を考慮し、慎重に手続きを進めましょう。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
お客様のご希望に真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
▼ 不動産売却をしたい方はこちらをクリック ▼
売却査定フォームへ進む
シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
京都市でマンションの売却をお考えでしたら、シアーズ株式会社にお任せください。地域密着の当社は、不動産購入・賃貸管理・賃貸探しなども承っています。当サイトのブログでは、不動産情報を中心に賃貸物件などの情報を多数ご紹介しています。





