不動産を購入するときは、一般的に売主と買主は内容に合意したうえで売買契約を締結します。
売買契約においては、転売の規制などの条件が設定されているケースがあるなど、契約書のチェックは重要なポイントになります。
この記事では、買い戻し特約とは何かのほか、注意点や不動産の売買において設定するメリットについても解説するので、不動産を購入予定の方はお役立てください。
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不動産の売買における買い戻し特約とは
買い戻し特約とは、民法第579条に基づき、不動産の売買契約において設定できる契約解除に関する合意事項です。
公的機関による宅地分譲において、建築義務や転売規制などを担保する目的で設定されるケースが多くを占めています。
売主には、売買代金と契約に関する費用を買主へ返還したうえで、売買契約を解除できる権利が与えられます。
所有権移転登記と同時に買い戻し特約を登記しておかないと、第三者に対して買戻しを対抗できません。
なお、不動産を譲渡したうえで債務弁済を担保する目的で設定されるケースもみられます。
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不動産の売買における買い戻し特約の注意点
不動産の購入にあたっては、条件設定されているか確認するのが注意点の1つにあげられ、知らずに購入すると思いがけないトラブルになりかねません。
また、条件が設定されている物件を購入した以上、建築義務や転売規制などの約束を守る必要があります。
買い戻し特約期間が最長10年に設定されている場合、その期間中は買戻し権が存続するため売却が難しくなります。
特約期間を定めていない場合は民法により最長5年となるため、期間満了までは所有権が確定せず売却しづらくなりでしょう。
買主は、条件設定されている物件を購入しても所有権を確定的に取得できているとはいえず、売主は、買い手がみつけにくくなる点に注意する必要があります。
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不動産の売買において買い戻し特約を設定するメリット
買い戻し特約を設定したうえで物件を売却しようとするのは、公的機関が一般的です。
公的機関は、計画どおりに土地が利用されるよう、転売防止や用途などの条件を設定して売却します。
物件の所有権は一時的に買主へ移りますが、条件が達成されないときには買い戻せる点で部分的には手放さない取扱いであり、計画の達成に向け再び取り組めます。
このように売主にメリットがある一方、条件が設定されている物件は買い手をみつけにくい傾向があり、相場価格よりも安く売り出されているケースが珍しくありません。
買主にとっては、手ごろな金額で物件を購入できる点が大きなメリットになるでしょう。
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まとめ
公的機関により売り出されている不動産のなかには、買い戻し特約が設定されている物件が稀にみられます。
相場価格よりも安い物件であっても契約書で定められている条件を守る必要があり、購入にあたっては、慎重に判断してください。
京都市でマンションを売却するならシアーズ株式会社がサポートいたします。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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