不動産を相続する場合に気になるのが相続税の負担額です。
土地の相続税を計算するには基本的に相続税路線価を使用しますが、相続税路線価とは何なのでしょうか。
今回は相続税路線価の概要と一般的な調べ方、相続税路線価を使用した相続税の計算方法をご紹介します。
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相続税の路線価とは
相続税路線価とは、被相続人の土地や建物を引き継いだケースで、相続税の土地評価において使用される数値です。
相続税路線価は毎年1月1日時点の価格を基準にし、同年の7月に国税庁が公表されます。
公表される数値は、公示地価の約80%程度とされており、土地の価値を基準として相続税や贈与税の計算に用いられます。
なお、相続税の土地を評価する方法としては、相続税路線価のほかに固定資産税路線価(または固定資産税評価額)が使用されることがあるでしょう。
固定資産税路線価は各自治体が3年ごとに更新して公表するもので、更新頻度や価格水準に違いがあります。
また、都市や地方で異なるのではなく、道路ごとに路線価が設定されているかどうかによって利用方法が変わります。
さらに、路線価が設定されていない地域の場合、土地の評価は固定資産税評価額に倍率を掛ける「評価倍率方式」で計算されます。
このように地域ごとの評価基準を理解しておくことが大切です。
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相続税の路線価の調べ方
相続税路線価の調べ方は、まず国税庁ホームページから土地の相続が開始した年度と土地が属する都道府県を選択します。
路線価図から該当する市区町村と地名を選択し、相続税路線価図へアクセスしましょう。
相続税路線価図が表示されたら、対象の土地がある場所に表示されている数字とアルファベットを確認します。
数字は1,000円単位で表された1㎡あたりの路線価、アルファベットは借地権の割合を示したものです。
借地権の割合はAが90%、Bが80%と10%刻みで続き、A~Gまで90~30%の範囲で設定されています。
なお、路線価がある土地とない土地がありますが、設定されていない場合は固定資産税評価額に倍率を掛けることで計算を行います。
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相続税の路線価を使用した相続税の計算方法
土地の相続税を計算するには、国税庁ホームページから調べた相続税路線価をもとに土地の相続税評価額を算出します。
土地の相続税評価額を出す計算方法は「相続税路線価×地積(㎡)×補正率」です。
地積は土地面積を指し、計算時には対象となる土地の面積を代入すれば良いです。
補正率は土地の形状や利便性を反映するために用いるもので、例えば住宅建築時に使い勝手が悪い土地では1を下回る補正率を掛けて計算します。
仮に相続した50㎡の土地の相続税路線価が28万円のケースでは、相続税評価額は1,400万円×補正率となります。
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まとめ
相続税路線価は、土地の相続税評価額を算出する際に必要で、地域ごとの設定状況や更新頻度の違いを理解することが重要です。
調査方法としては、国税庁ホームページの路線価図を活用し、必要な数字と補正率を確認して計算に反映させます。
また、路線価が設定されていない地域では評価倍率方式で計算を行い、正確な土地評価を心掛けましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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