将来の相続対策や生活基盤の確保を目的として、夫婦間で不動産の贈与がおこなわれることがあります。
「おしどり贈与」は、20年以上の婚姻期間がある夫婦の間で居住用不動産やその取得資金を贈与するときに使える控除の特例です。
適用のための要件や、制度を利用するメリット・デメリットを解説します。
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おしどり贈与(贈与税の配偶者控除の特例)とは
おしどり贈与とは、20年以上の婚姻期間がある夫婦の間で、一定の要件を満たす居住用不動産またはその取得資金の贈与があったときに使える控除の特例です。
正式には「贈与税の配偶者控除の特例」と言います。
通常、贈与された財産のうち年間110万円を超えるぶんには贈与税が課されますが、おしどり贈与が適用されれば最大で2,110万円まで非課税となります。
夫婦間で居住用不動産の贈与をするときには必ず注目したい制度です。
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おしどり贈与を適用するための要件
先述のとおり、おしどり贈与を適用するためには、贈与税の申告者および贈与対象の居住用不動産が一定の要件を満たしている必要があります。
具体的な要件は以下の3つです。
●20年以上の婚姻期間がある夫婦間での贈与
●居住用不動産もしくは居住用不動産の取得資金の贈与
●贈与があった翌年の3月15日までに対象の居住用不動産に住み、その後も居住する見込みがある
通算の婚姻期間が20年を超えていれば適用対象になるため、一時的に離婚した期間があっても問題ありません。
対象は居住用不動産のみで、自身で住まない不動産や事業用不動産などの贈与では制度が適用されない点に注意しましょう。
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おしどり贈与のメリット・デメリット
おしどり贈与のメリットは、相続税や譲渡所得税の節税効果があることと、相続発生後に配偶者の住居を確保できること。
おしどり贈与を利用して配偶者に不動産を渡しておけば、贈与時に控除を受けつつ、将来的に相続税の課税対象となる財産を減らせます。
贈与後7年以内(相続開始前7年以内)に元の持ち主が亡くなってしまった場合でも、おしどり贈与の対象不動産は生前贈与加算の対象外です。
また、不動産の所有権が配偶者へ移るため、相続発生後に配偶者が住居を失うリスクもなくなります。
ただし、不動産取得税・登録免許税がかかる点や、相続税の配偶者控除のほうが節税効果が高い点、贈与を受けた方が先に亡くなるリスクには注意が必要です。
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まとめ
おしどり贈与(正式名称:贈与税の配偶者控除の特例)とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金が贈与されたときに使える控除の特例です。
贈与税の申告時に、申告者と対象不動産が3つの要件を満たしている必要があります。
メリットとデメリットを踏まえ、自分たちの状況に合わせて制度を利用するかどうかを判断しましょう。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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