土地を相続したり贈与してもらったりすると、一般的には相続税や贈与税を支払わなければいけません。
しかし農地では納税猶予と呼ばれる制度があり、これらの税の支払いが猶予されることがあります。
今回は農地の納税猶予とはどのような制度か、制度を利用するにはどのような要件を満たす必要があるか解説します。
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農地売却における納税猶予とはなにか
農地の納税猶予とは、一定の条件下で農地を相続したり贈与を受けたりした方が農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額の支払いを猶予される制度です。
広い農地を持ち農業を営んでいた方が亡くなると、遺族が受け取る遺産の多くを農地が占めることになるでしょう。
しかしそれらの土地を取得しても、相続税や贈与税が払えないなら売却するしかなくなってしまいます。
税金が払えないことを理由にこれらの土地が売却されてしまうと、世代を超えての安定した農業の経営は難しくなってしまうでしょう。
そこで税の支払いが困難なことによる農地の売却を防ぎ農家の安定経営をサポートするため、納税猶予の制度が設けられています。
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農地売却における相続税の納税猶予の要件
農地の納税猶予を受けるには、いくつかの要件を満たしていなければいけません。
要件を大きく分けると、被相続人の要件・農業相続人の要件になります。
被相続人のおもな要件は、死亡するまで農業を営んでいたり特定貸付けをおこなっていたりすることです。
一方農業相続人も、相続税の申告期限までに農業経営を開始したり、特定貸付けをおこなったりする必要があります。
農地を相続してもその土地で農業をやらないなら、納税猶予は受けられません。
しかし相続を受けた方が未成年で、すぐ農業を営める状況にないことは考えられるでしょう。
このケースでは、その未成年者と同居し生計を同じくする親族が農業を営めば納税猶予の対象となります。
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農地売却における納税猶予打ち切りの条件
一度農地の納税猶予が適用になっても、その後なんらかの理由で猶予が打ち切りとなってしまい税の納付を求められることがあります。
打ち切りになってしまうおもな理由は、納税猶予の適用を受けていた農地のうち20%を超える部分を譲渡したこと・農業の経営を廃止したことです。
障害などのため農業の継続が難しいときは、営農困難時貸付をおこなうとそのまま納税猶予が継続されます。
また納税猶予を受けるためには、定期的に継続届出書の提出が必要です。
この提出を怠ったときも、納税猶予が打ち切られてしまうので注意しましょう。
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まとめ
農地の納税猶予は、農家の安定経営実現が大きな目的です。
納税猶予を受けるためには、被相続人・農業相続人それぞれの要件を満たす必要があります。
一度納税猶予を受けても、その後廃業したりすると猶予を打ち切られてしまうことに注意が必要です。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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