認知症や障害を持った両親が所有する不動産を、代理で販売したいと考えている方は少なくないでしょう。
代理で売却する権限を得るためには、成年後見人に選定される必要があります。
この記事では、成年後見制度とは何かや申立ての手続き、また売却方法を併せて解説するので、参考にしてください。
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不動産売却の代行が可能になる成年後見制度とは
成年後見制度とは、知的・精神障害や認知症などで、一人で物事を判断するのに心配や不安がある方の保護やサポートをおこなうための制度です。
制度には任意後見制度と法定後見制度の2種類があり、任意後見制度は判断力が落ちる前に委託者が受任者を選定する制度です。
一方の法定後見制度は、すでに判断力が低下している委託者に対し、家庭裁判所が受任者を決定します。
法定後見制度では、委託者の判断力と自立レベルによって、成年後見人・保佐人・補助人が選定されます。
成年後見人は、3種類のなかでも権限が大きく、自立レベルが低い受任者に選定されるものです。
委託者の財産を管理する財産管理権や、財産の法律行為を代理する代理権などが認められます。
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不動産売却時の成年後見人申立ての手続きと必要書類
知的・精神障害や認知症などを患っている方の代わりに、代理人が不動産売却をおこないたい場合は、まず成年後見人の申立て手続きをおこないます。
委託者が住む地域を管轄する家庭裁判所へ、成年後見開始審判申立をしましょう。
委託者本人のほか、配偶者や4親等内であれば親族も申立てができます。
必要書類は、申立書や委託者本人の診断書、本人と後見人の戸籍謄本・住民票、財産目録、後見登記がまだされていないのを証明する書面などです。
状況や家庭裁判所によって異なる場合があるため、事前に家庭裁判所へ必要書類を確認し、スムーズに手続きを進めましょう。
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成年後見人が委託者の代わりに不動産を売却する方法
不動産を売却する際は、相場を確認し、不動産会社と媒介契約を結んで手続きする方法が一般的です。
買い手が見つかったあとは売買契約に進みますが、一般的な不動産売却と異なり、成年後見人が代理で売却する場合は売買契約書に停止条件を設ける必要があります。
これは、家庭裁判所への申立てが必要なためです。
申立てが必要となるのは、居住用の不動産に限られます。
停止条件付きの売買契約書や申立書、売却する予定の居住用不動産に関する登記事項証明書や固定資産評価証明書を用意し、家庭裁判所へ許可を申立てします。
万が一認められなかった場合、売買契約は無効となるため、売却の必要性を明確に伝えましょう。
また、非居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可は不要ですが、後見監督人が選任されているときは同意が必要です。
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まとめ
成年後見人とは、知的・精神障害や認知症などを患っている方の代わりに、財産の管理や法律行為を代理する権限を持つ方を指します。
成年後見人になるには、申立書を始めとする必要書類を揃え、家庭裁判所へ成年後見開始審判申立をおこなう必要があります。
居住用の不動産の場合、停止条件を設けた売買契約書を結んだあと、家庭裁判所へ売却許可を申立てする必要がありますが、非居住用不動産の場合は家庭裁判所の許可を得ずに売却可能な点も覚えておきましょう
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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