アパートやマンションなどの賃貸物件に居住すると、退去する際に原状回復しなければなりません。
暮らしていると、リビングなどにポスターやカレンダーを貼るのに画鋲を使いたいケースがあるでしょう。
この記事では、国が示している原状回復のガイドラインや画鋲の代用品についても解説するので、賃貸物件を借りる予定の方はお役立てください。
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賃貸物件の壁に画鋲を使うのが許される可能性
アパートやマンションなどの賃貸物件に入居すると、退去の際に原状回復義務を果たす必要があります。
原状回復義務とは、入居者が故意や過失のほか、善管注意義務違反、通常使用の範囲を超える使用によって発生した傷や汚れを復旧する行為を指しています。
一方、通常使用範囲内で発生する傷や汚れについては、復旧の対象にはなりません。
壁に刺す画鋲やピンによる穴は通常の暮らしにおいて発生したものとみなされ、一般的には原状回復の範囲外とされます。
ただし、クギやネジは壁の奥にある下地ボードを傷めるケースもあり、穴が大きく目立ってしまう点でも原状回復を求められる可能性が高くなります。
なお、賃貸借契約書において画鋲の使用を禁じている物件もあり、注意してください。
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賃貸物件に関して国が示している原状回復のガイドライン
原状回復の範囲については、オーナーと借り手との間で起こるトラブルの原因にあげられます。
国土交通省はトラブルを未然に防止するよう「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を示しています。
画鋲の穴に関しては通常使用の範囲と定義されていますが、指針として判断されるのが一般的であり、1つの参考にすぎません。
普通の生活を超えるレベルの線引きは現在も幅が広く、入居者に対してハウスクリーニングにかかる費用を負担させるケースがみられるなど注意が必要です。
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賃貸物件での使用が適している画鋲の代用品
原状回復の範囲に不安が残る以上、できるだけ使用を控えるのが得策かもしれません。
代用品としては、ステープラやニンジャピンがあげられます。
ステープラの針は画鋲よりも細く、壁に刺した跡が目立ちにくい点が特徴で、ニンジャピンは針部分のV字型の断面形状によりピン跡が見つけにくい注目のアイテムです。
また、ソフト接着剤やマスキングテープなど、穴をあけない方法を用いると安心でしょう。
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まとめ
国が定める原状回復のガイドラインでは、賃貸物件の壁に画鋲を使うのは許される範囲として規定されています。
ただし、ガイドラインは指針として判断されるケースが多く、注意する必要があります。
不安が残る以上、できるだけ画鋲の使用を控えて、代用品を用いるのが得策かもしれません。
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シアーズ株式会社 スタッフブログ編集部
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