不動産は価格が高額となるため、売却する際に消費税がかかるかどうかは大きな問題です。
実際には、不動産を売却するにあたって消費税が課税されるケースと非課税となるケースがあります。
今回はどのような場合に何に対して消費税が課税されるのか、注意点とともに解説します。
不動産売却時に消費税が課税されるケース
消費税の課税は日本国内で企業や個人事業主などの事業者が、事業として対価を得る取引が対象となります。
そのため、売主が不動産会社などの事業者である場合は消費税の課税対象です。
ただし個人が売主の場合でも、不動産会社の仲介手数料や、融資の残債の一括繰り上げ返済手数料には消費税が課税されます。
くわえて、抵当権抹消登記を司法書士に依頼した場合の報酬にも消費税が課税されることになります。
不動産売却時に消費税が非課税となるケース
まず、消費税の課税対象に土地は含まれていないため、土地の売却の際には個人であっても事業者であっても消費税は非課税です。
土地に建物がある場合でも、課税されるのは建物部分だけで土地は課税されません。
また、個人の自宅や別荘といった居住用財産の売却は事業には該当しないため、非課税となります。
個人が不動産を売却する際に消費税が課税されるのは、仲介手数料などの手数料と抵当権抹消登記を依頼した場合の報酬のみとなります。
不動産売却時の消費税に関する注意点を解説
不動産の売主が法人でなく、開業届を出した個人事業主でも、前々年の課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税の課税事業者として課税対象となります。
また不動産価格は「不動産の表示に関する公正競争規約施行規則」によって、消費税も含めて表示することが定められています。
不動産価格は税込表示されるものの、仲介手数料は税抜価格をもとに計算するため注意が必要です。
不動産売却に際して消費税が課税されるのが「不動産の引き渡し時点」であることも重要です。
消費税率が改正の際には、改正日前日までに引き渡されたかで適用される消費税率が変化します。
不動産売却は取引金額が大きいため、いずれもしっかり確認する必要があります。
まとめ
不動産売却時の消費税は、個人による居住用財産の売却であれば課税されません。
ただし不動産会社の仲介手数料などの手数料や、抵当権抹消登記を依頼した際の報酬などは課税対象となります。
金額が大きいため、どの部分にどれだけ課税されるのか確認するとよいでしょう。
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