賃貸物件にお住まいの方やこれからご入居される方にとっては、原状回復について気になっている方も多いかと思います。
なかでも壁は、画鋲などどこまでがOKなのか、あまり判断がつかない場合も多いのではないでしょうか。
今回は、賃貸物件の壁における原状回復について、画鋲や跡、タバコなどのポイントにわけてご紹介します。
賃貸物件の壁における原状回復①画鋲
賃貸物件の壁に画鋲で穴をあけてしまったら、原状回復の対象になるのではと心配な方も多いかと思います。
しかし結論からいうと、多少の画鋲の穴は原状回復の対象にはなりません。
というのも、原状回復とは通常の暮らし方で発生しない損傷が生じた際に、その修繕費用を負担するものになります。
そのため画鋲による壁の穴は、通常の暮らし方での範囲内になるため、賃貸物件においても原状回復の対象にはならないのが普通です。
あまりにも多くの穴を開けすぎてしまってはいけませんが、必要最低限にとどめれば、原状回復について心配する必要はないと言えます。
賃貸物件にお住まいになる際も、画鋲で壁にポスターを貼ったり、コルクボードを飾ったりすることは可能です。
賃貸物件の壁における原状回復②跡
壁にポスターやカレンダーなどを飾ったり、長年冷蔵庫を置いていたりすると、日焼けなどの跡がついてしまうことがあるかと思います。
そのような壁にできてしまったさまざまな跡は、原状回復として入居者の負担になるのかとお考えの方も多いのではないでしょうか。
しかしそのような跡は、日常の生活によって生じてしまったものであるため、基本的には原状回復の対象にはならないのが普通です。
壁にカレンダーやポスターなどの跡が残ってしまっても、それらは経年劣化によって生じたものになり、大家さん側がその修繕費用を負担する責任があります。
そのため賃貸物件にお住まいの際でも、それらを気にせずにポスターやカレンダーを飾っても大丈夫と言えるでしょう。
賃貸物件の壁における原状回復③タバコ
タバコによって壁ににおいや黄ばんだ汚れがついてしまった場合は、そのクリーニング費用を入居者が負担する必要があります。
軽度の状態であれば、退去時のハウスクリーニングなどで簡単に落とせるため、原状回復にかかる費用も安くて済みます。
しかし長年にわたって喫煙をされていた場合は、においや汚れが壁に染み付いてなかなか取れない場合もあるため、注意が必要です。
そのような場合は、壁紙の交換などを大家さんと相談し、費用を工面しなくてはいけません。
タバコによって原状回復が必要になる場合は、大家さんや管理会社とよく相談してどう対処するか決めるようにしましょう。

まとめ
今回は、賃貸物件の壁における原状回復について、画鋲や跡、タバコの影響についてご説明しました。
退去時に費用負担の問題で困らないためにも、これらは事前に確認しておくことが大切です。
ご紹介したポイントを踏まえて、物件選びの参考にしてみてください。
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