賃貸物件の賃貸借契約を結ぶ際、多くの物件では契約期間が2年間に設定されています。
「転勤の可能性があるから1年ごとに更新したいのに、なぜ2年ごと?」と疑問を抱いたことのある方も多いのではないでしょうか。
今回は賃貸物件の契約期間が2年間に設定されている理由や、更新・解約の際の手続き、注意点を解説します。
賃貸物件の契約期間はなぜ2年間?
賃貸物件の賃貸借契約は、「普通借家契約」と「定期借家契約」に大別できます。
普通借家契約では、契約期間を延長し、借主が退去を申し出るまで継続して住み続けることが可能です。
多くの普通借家契約で、契約期間は2年間に設定されています。
これは、「賃貸借契約の期間を1年未満とする場合、期間の定めがないものとみなす」と借地借家法に定められていることが主な原因です。
契約更新の区切りがないと不都合が生じる可能性があり、契約期間を3年以上にすると長すぎて借主に敬遠される恐れがあります。
そこで、短かすぎず長すぎない期間として、契約期間を2年間に設定している貸主が多いのです。
一方の定期借家契約では、貸主が設定した契約期間が満了すると、借主は退去しなければなりません。
同じ物件に長期間住み続けたい方にとっては不便ですが、「長期出張のため半年間だけ借りたい」など、その地域で暮らす期間が限られている借主にとっては都合が良い場合もあります。
どちらが適しているかは、ライフスタイルによって変わると言って良いでしょう。
賃貸物件の契約期間を更新する際の手続きと注意点
賃貸借契約の契約期間満了の2~3か月前になると、貸主や不動産会社から通知書や必要書類が送られてきます。
契約期間を延長して住み続ける場合は、更新契約書に記入し、改めて契約を結びましょう。
契約更新の際には、更新料として家賃1か月分を支払うのにくわえて、不動産会社に対して更新事務手数料を支払うのが一般的です。
また、火災保険の契約も同時に更新する場合には、保険料も支払わなければなりません。
ただし、地域によっては更新料が必要ない場合もあります。
賃貸物件の契約期間満了前に途中解約はできる?
普通借家契約では、借主からの途中解約を認める条項が盛り込まれていることがほとんどです。
貸主に対し、契約に定められた解約予告期間より前に解約の意向を連絡すれば、とくにペナルティを課されることなく解約できます。
解約予告した日を明確にするために、電話よりもメールなど記録が残る手段で連絡することが望ましいでしょう。
解約予告期間は契約内容によって異なりますが、1か月とされていることが多いです。
ただし、契約内容によっては、途中解約や1年未満の短期解約に対して違約金が発生する場合があります。
まとめ
普通借家契約では契約期間が2年間と定められているケースが多いものの、契約期間を延長して住み続けたり、途中解約したりすることも可能です。
ただし、これに当てはまらない場合もあるため、契約を結ぶ際や更新・解約の際には、契約書をよく読み、不明点は貸主や不動産会社に確認しましょう。
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