これから賃貸物件を契約しようと考えている方にとって悩みの種となるのが、保証人の問題ではないでしょうか。
保証人は契約者本人と同じ責任を負うことになるため、誰に頼めば良いか分からない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、賃貸借契約における保証人の条件や保証会社の利用、保証人を変更する場合の手続きについて解説します。
賃貸借契約における保証人の条件
賃貸物件を借りる際に必要となる保証人としてまず思い浮かぶのが、両親・兄弟・姉妹といった家族ではないでしょうか。
実際に、賃貸借契約の保証人の条件として求められるのは、2親等か3親等以内の親族であるケースがほとんどです。
しかし、これをクリアする親族であっても、経済力を理由に保証人の条件を満たさないことがあります。
保証人は、契約者が家賃を払えなくなったときなどのために、自分の生活だけでなく保証する方の債務も負わなくてはならないため、年収額や貯蓄額に十分な余裕のある方でなければなりません。
そのため、賃貸借契約の際には、保証人の年収などについて書類提出を求められるのが一般的です。
このほかにも、国外に居住している方や65歳以上の方は、保証人になれないケースが多いでしょう。
賃貸借契約で保証会社を利用する場合
経済的に余裕のある家族がいない場合には、保証人の代わりとなる「保証会社」を利用する場合もあります。
条件に合う保証人が見つからない場合だけでなく、最初から貸主が保証会社の利用を契約条件にしていることもあるでしょう。
保証人ではなく保証会社を利用すると、賃貸借契約の審査がスムーズに進んだり、万が一の場合に家賃を立て替えてもらえたりする点にメリットがあります。
ただし、保証会社を利用する場合には、家賃以外に料金が必要です。
契約時に初回の保険料として家賃の半分ほどを支払い、更新料として毎年1万円前後を支払うのが一般的な料金相場となります。
賃貸借契約における保証人の変更
賃貸借契約を結んで生活を送っていると、保証人を変更しなければならない状況になることもあります。
具体的には、保証人になってもらっていた親が高齢で亡くなったケースや、離婚により配偶者の親に保証人を続けてもらえなくなったケースなどです。
こうした場合には、貸主に申し出れば手続きができますが、新しい保証人には入居時同様の条件を求められる点に注意してください。
保証人を変更する手続きには、新しい申し込み書・身分証・印鑑証明書・住民票・源泉徴収票といった書類が必要です。
また、変更の事務手続きにかかる費用として、1万円~3万円程度を請求されるケースが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。

まとめ
賃貸借契約に必要な保証人には、2親等・3親等以内の家族であることや、十分な経済力があることなどの条件がある点に注意してください。
該当する保証人がいなかったり、貸主が希望したりする場合には、保証会社を利用することもあります。
また、途中で保証人を変更する場合には、必要書類を揃えて手続きをしましょう。
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